○与謝野町戸籍謄本等の不正取得に係る本人告知及び抗議実施要綱
令和4年4月25日
告示第47号
戸籍謄本等の不正取得に係る被取得者本人告知実施要領(平成23年与謝野町告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、戸籍謄本等の不正取得に係る本人告知及び抗議に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 戸籍謄本等 住民票(消除され、又は改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)若しくは戸籍の附票(消除され、又は改製されたものを含む。)の写し又は戸籍(除籍又は改製原戸籍を含む。)の謄抄本、戸籍記載事項証明書若しくは戸籍届書記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(3) 被取得者 戸籍謄本等の交付請求書又は申出書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に交付請求対象者として記載された個人をいう。ただし、当該個人が特定できない場合は、住民票の世帯主又は戸籍筆頭者とする。
(4) 告知 戸籍謄本等の不正取得があったこと及びその内容等について知らせることをいう。
(本人告知の実施要件)
第3条 町は、不正取得に係り次の各号の全てに該当する案件がある場合は、当該不正取得に係る被取得者への告知(以下「本人告知」という。)の対象とするものとする。ただし、不正取得に係る交付請求書又は申出書が保存年限を経過し、廃棄されているときその他本人告知をすることができないものとして町長が特に認める理由があるときは、この限りでない。
(1) 不正取得があったことが裁判上確定し、又は裁判上確定していないが不正取得と推定することが相当と認められる場合
(2) 町が前号の事実を確認できる場合
(3) 不正取得があったことが裁判上確定した日又は裁判上確定していないが不正取得と推定することが相当と認められた日から起算して6月以内に本人告知をすることができる場合
(不正取得に関する事実確認)
第4条 前条第1号の不正取得があったことの裁判上の確定については、訴訟記録、検察官通知文書、裁判所回答文書その他国又は都道府県等関係機関の公文書(以下「訴訟記録等」という。)をもってその事実を確認するものとする。
(不正取得と推定することが相当と認められる場合の事実確認)
第5条 第3条第1号に規定する裁判上確定していないが不正取得と推定することが相当と認められる場合とは、戸籍謄本等を取得した第三者(以下「交付請求者」という。)の不正取得事案の裁判の確定判決による訴訟記録等又は交付請求者が所属する団体等が公表する処分等関係書類等により、不正取得である蓋然性が高い場合とする。
(本人告知の相手方)
第8条 本人告知を行う相手方は、不正取得された戸籍謄本等の被取得者とする。ただし、当該被取得者が故人の場合は、当該被取得者の戸籍又は住民票に最初に記載された故人でない者に対して告知するものとし、記載されている者のすべてが故人の場合は、告知しない。
(本人告知の方法)
第9条 町は、第7条第2項の規定により被取得者の告知を受ける意思が確認できた場合は、被取得者との面談等の適切な方法により本人告知を行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、町外に在住している等の面談が困難な事情がある場合は、電話等で本人告知を行うことができるものとする。
(告知事項)
第10条 本人告知において被取得者に告知する事項は、次のとおりとする。
(1) 告知を行う理由として次に掲げる事項
ア 被取得者の権利利益の保護
イ 二次被害及び再発の防止並びに不正取得の抑止
(2) 不正取得の事実関係として次に掲げる事項
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定められた第三者請求の仕組み
イ 不正取得が行われた時期及び場所
ウ 不正取得者の氏名及び住所
エ 被取得者の不正取得された個人情報の種類
オ 不正取得事件の概要
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく開示請求の方法
(本人告知の際の留意事項)
第11条 町は、本人告知を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 被取得者のプライバシーの保護等に努めること。
(2) 被取得者に対し、本人告知について理解を求めるよう努めること。
(本人告知後の対応)
第12条 町は、本人告知を行った後、被取得者から個人情報保護法に基づき開示請求があった場合は、不正取得に係る戸籍謄本等の交付請求書等を開示するものとする。
2 町は、本人告知を行った後、被取得者から人権侵害等に係る問題の提起があった場合は、庁内関係課、関係機関等と連携して相談等の対応を行うものとする。
(他市町村への協力の求め)
第13条 町は、本人告知に関する事務の処理に当たり、被取得者が町内に住所を有しない場合において、当該被取得者の住所地等を確認する必要があるときは、当該被取得者が在住しているとみられる市町村に対し、当該被取得者の住所地等の確認について協力を求めるものとする。
(関係機関に対する報告)
第14条 町は、本人告知又は第6条の抗議を行ったときは、その対応の経過等について所管の法務局及び京都府へ報告するものとする。この場合において、被取得者の個人情報の報告については、当該被取得者の同意を要するものとする。
(庁内周知)
第15条 町は、本人告知又は第6条の抗議を行ったときは、庁内各関係課に周知し、個人情報の適正管理及び職員の人権尊重意識の高揚に努めるものとする。
(他市町村からの依頼)
第16条 町は、他市町村から当該他市町村の本人告知事務に係る被取得者の住所地の確認等の依頼があったときは、当該依頼に協力するものとする。
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。