○与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例

令和4年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 本町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、その最適化を図るため、与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 町が公用又は公共の用に供する建築物、道路、橋りょう、公園、上下水道等の施設(これらに附属する施設を含む。)をいう。

(2) マネジメント 経営資源を総合的かつ統括的に企画し、管理し、及び利活用する計画的な取組をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(2) 前号の計画に基づく取組の推進及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等のマネジメントの推進に関し町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、有識者、執行機関である委員会等の委員及び公共的団体等の役員のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日以前に委嘱された委員の任期の特例)

2 令和6年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例

令和4年6月21日 条例第19号

(令和4年6月21日施行)