○与謝野町立認定こども園及び保育所における給食費の徴収に関する要綱
令和元年10月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町立認定こども園及び与謝野町立保育所(以下「認定こども園等」という。)における給食材料費の購入に要する経費に相当する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)のうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(3) 市町村民税所得割課税額 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則(平成27年与謝野町規則第10号。以下「規則」という。)第3条の規定により計算された市町村民税所得割課税額をいう。
(徴収範囲)
第3条 給食費の徴収の対象となる者は、3歳以上児(1号認定子ども又は2号認定子どもであって認定こども園等に在籍するもの(以下「園児」という。)及び一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。)を利用する小学校就学の始期に達するまでの者のうち当該利用の年度の4月1日において3歳以上のものをいう。以下同じ。)並びに認定こども園等の職員及び実習生並びに認定こども園等で一時的に給食の提供を受ける者(以下「職員等」という。)とする。
(1) 園児が月の途中で入園又は退園したとき。
(2) 食物アレルギー等の理由で給食を停止したとき。
(納期限)
第5条 給食費の納期限は、当月の末日(その日が休日等(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 1号認定子どもであって、次のいずれかに該当する園児であるものに係る給食費である場合
ア 園児の保護者及び園児と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税額が、77,101円未満である世帯に属する園児
イ 同一世帯に属する小学校第3学年以下である児童が3人以上いる世帯の園児であって、当該児童のうち最年長の者から3人目以降のものである園児
(2) 2号認定子どもであって、次のいずれかに該当する園児であるものに係る給食費である場合
ア 園児の保護者及び園児と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税額が、57,700円未満である世帯に属する園児
イ 規則第5条第1項各号のいずれかに該当する者を有する世帯であって、園児の保護者及び園児と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税額が、77,101円未満である世帯に属する園児
ウ 特定教育・保育施設若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の幼稚部に入所している者又は児童福祉法に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは同法に規定する児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども(以下これらを「小学校就学前子ども等」という。)が3人以上いる世帯の園児であって、当該世帯の小学校就学前子ども等のうち最年長の者から3人目以降のものである園児
エ 園児の保護者及び園児と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税額が、169,000円未満である世帯であり、かつ、当該世帯において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが3人以上いる世帯の園児であって、当該子どものうち最年長の者から3人目以降のものである園児
(3) 災害その他特別の理由により給食費を支払うことが困難になったと認められる場合
(4) 町長が特に必要と認めた場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 月額 | 日額 | |
3歳以上児 | 主食費 | 300円 | 15円 |
副食費 | 4,100円 | 205円 | |
職員等 | 主食費 | 1,000円 | 50円 |
副食費 | 5,000円 | 220円 | |
おやつ代 | 50円(手作りの場合に限る。) |