○与謝野町と事業者等との包括連携協定等に関する実施要綱
令和3年11月15日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、町が事業者等と締結する包括連携協定及び事業連携協定(以下「包括連携協定等」という。)について必要な事項を定め、もって、町及び事業者等が双方の資源を有効に活用した協働による取組を推進することで、地域の課題解決を図り、地域社会の持続的発展や町民サービスの向上等に資することを目的とする。
(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外の団体をいう。
(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、町の施策に関わるものをいう。
(3) 包括連携協定 複数の施策にまたがる連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(4) 事業連携協定 一の施策での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(適用の除外)
第3条 この告示の施行の際現に存する包括連携協定等がこの告示の規定に適合しない場合においては、当該包括連携協定等に対しては、この告示の規定は適用しない。
(事業者等及び連携事業の基準)
第4条 包括連携協定等の対象とする事業者等及び連携事業の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業者等又はその事業内容が次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
ウ ギャンブルに係るもの(公営事業を除く。)
エ 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
オ 暴力団(与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第4号に掲げる暴力団員等をいう。)の関与が認められるもの
カ 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
キ その他包括連携協定等の対象としてふさわしくないと町長が認めるもの
(2) 連携事業が次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
イ 政治的又は宗教的目的を有するもの
ウ 法令等で製造、提供等が禁止されている、又は法令等に基づく許可等を受けていない役務又は商品を提供するもの
エ 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
オ 民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの
カ その他連携事業としてふさわしくないと町長が認めるもの
(1) 町が事業者等との連携により行うもので、新規で実施可能なもの
(2) 町が既に実施している事業のうち、事業者等との連携が可能なもの
(3) 事業者等が社会貢献のために実施する事業で、町との連携により町民サービスの向上に寄与するもの
(4) その他事業者等の自らの発意により、町との連携及び協働を希望する活動や施策に関するもの
(包括連携協定等の締結等)
第6条 町及び事業者等は、前条に掲げる事項について事前協議が整った場合には、連携事業の内容、包括連携協定等の条件、有効期間その他必要な事項を明記した協定書を作成し、包括連携協定等を締結する。
(知的財産権等の取扱い)
第7条 町及び事業者等は、包括連携協定等の連携事業において、知的財産権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該知的財産権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、双方協議して定めるものとする。
(結果の公表)
第8条 町は、第6条の包括連携協定等を締結した場合には、記者発表、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとする。この場合において、町は、事業者等の名称を公表することができるものとする。
(包括連携協定等の有効期間)
第9条 包括連携協定等の有効期間は、1年以内とし、期間満了の1月前までに申出がない場合には、当該期間の満了の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、町又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りではない。
(1) 第4条各号に掲げる基準のいずれかに違反したとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、町の入札に参加できない団体に該当したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、町から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されたとき。
(4) 与謝野町税の滞納があるとき。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続について申立てがなされたとき。
(6) 包括連携協定等に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。
(7) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、包括連携協定等の解除を申し出ることができる。
3 町は、5年以上連携事業の実績がない事業者等に対し、包括連携協定等の解除について協議の場を設けることができる。
(実績報告)
第11条 町は、事業者等に対し、包括連携協定等に基づく連携事業について実績の報告を求めることができる。
(協議)
第12条 この告示及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合は、町及び事業者等がその都度協議の上、これを取り決めるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、包括連携協定等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月15日から施行する。