○与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年与謝野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16に規定する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 条例第1条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する適用設備等を設置した者にあっては、当該適用設備等に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。