○与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月28日

規則第16号

(条例第3条第1項の申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16に規定する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する設備(以下「適用設備等」という。)の所在する家屋全体の平面図であって当該適用設備等を明示したもの及び同項に規定する土地にあっては、当該適用設備等である家屋の敷地である当該土地の平面図

(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 条例第1条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類

(5) 旅館業の用に供する適用設備等を設置した者にあっては、当該適用設備等に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(条例第3条第2項の通知書)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)とする。

(条例第4条第2項の届出書)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める届出書は、事業承継届(様式第3号)とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与謝野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月28日 規則第16号

(令和3年9月28日施行)