○与謝野町権利擁護支援体制検討委員会設置要綱
令和3年8月1日
告示第86号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行うとともに、これらの者の権利の擁護及び支援(以下「権利擁護支援」という。)を行う体制を整備するにあたって必要な事項を検討するために、与謝野町権利擁護支援体制検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 権利擁護支援の推進に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(3) 成年後見制度利用促進基本計画の策定に関すること。
(4) その他権利擁護支援の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 司法関係者
(2) 保健、福祉及び医療関係者
(3) 行政関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から2年以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。