○与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金支給要綱

令和3年7月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、離婚その他の事由により、家賃の負担が増大したひとり親家庭の生活基盤の安定のため、ひとり親家庭住居費支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までにある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第1に掲げる障害の状態にある者をいう。以下同じ。)を監護している父又は母であって、公営住宅等の入居を希望するも入居に至らず、民間借家に入居することとなったものとする。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が令別表第2に掲げる障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母から1年以上遺棄されている児童

(6) 父又は母が裁判所からDV保護命令(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令をいう。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで出産した児童

(給付金額等)

第3条 給付金の額は、支給対象者が入居した民間借家の家賃(共益費、駐車場代等は、含まない。以下この項において同じ。)から支給対象者が入居申込をした公営住宅の家賃に相当する額を控除した額の全額(月額1万5,000円を限度とする。)とする。

2 給付金の給付期間は、12月(連続した期間とする。)を限度とする。

3 給付金の支給の決定は、支給対象者1人につき1回限りとする。ただし、給付金の支給を受けた者が第2条各号に掲げる児童を監護している父又は母に該当しなくなったのち、再度第2条各号に掲げる児童を監護している父又は母に該当することとなった場合は、この限りでない。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 給付金の支給時期は、7月、10月、12月及び3月とし、それぞれ直前の3箇月分を支給するものとする。

(支給終了)

第6条 申請者は、第2条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金支給終了届(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金支給要綱

令和3年7月1日 告示第81号

(令和3年7月1日施行)