○与謝野町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
令和3年6月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。
(認可の申請等)
第3条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第1項の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者の登記、事業内容、経理等に関する書類
(2) 家庭的保育事業等の運営に関する次に掲げる書類
ア 土地及び建物の規模構造を示す書類
イ 職員に関する書類
ウ 財務に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、家庭的保育事業等を開始しようとする日の3月前までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(認可申請の内容聴取等)
第4条 町長は、必要に応じ申請者から前条の申請内容について聴取することができる。
2 申請者は、町長から前項の聴取又は関係書類の提出の依頼を受けたときは、これに協力しなければならない。
(認可の基準)
第5条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法その他関係法令並びに与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年与謝野町条例第20号)及び与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年与謝野町条例第19号)に定めるところによる。
(廃止又は休止の申請等)
第6条 省令第36条の37の廃止又は休止の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第2号)により行うものとし、当該廃止又は休止をしようとする日の3月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請を行う者は、家庭的保育事業等の利用者に不利益が生じないよう当該家庭的保育事業等を利用している児童の保育の確保等について町長に協力し、適切な措置を講じるものとする。
(子ども・子育て会議の意見聴取)
第7条 町長は、法第34条の15第2項の認可若しくは同条第7項の廃止又は休止の承認をしようとするときは、あらかじめ与謝野町子ども・子育て会議(与謝野町子ども・子育て会議条例(平成25年与謝野町条例第28号)第1条に規定する与謝野町子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第36条の36第3項及び第4項の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 事業の運営に関する書類
(2) 法人に関する書類
(3) 土地及び建物の規模構造を示す書類
(4) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員に関する書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。