○与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月14日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年与謝野町条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月14日から施行する。
附則(令和4年1月20日選管告示第2号)
この告示は、令和4年1月20日から施行する。
附則(令和4年12月20日選管告示第88号)
この告示は、令和4年12月20日から施行する。