○与謝野町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和3年3月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援教育を受ける児童等の保護者等の経済的負担の軽減を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童等 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒をいう。
(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は児童等の就学に要する経費を負担する者
(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額をいう。
(4) 需要額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する需要額をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、与謝野町内に住所を有し、与謝野町立小学校又は中学校に在籍する児童等の保護者等とする。ただし、与謝野町就学援助規則(平成23年与謝野町教育委員会規則第1号)第2条第1項第1号又は第2号に該当する者を除く。
(支給対象経費及び支給額)
第4条 就学奨励費の支給の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 交通費
(3) 校外活動等参加費
(4) 修学旅行費
(5) 学用品等購入費(通学用品費含む)
(6) 新入学児童生徒学用品費等購入費
(7) 体育実技用具費
3 就学奨励費の支給額は、毎年度予算の範囲内で別に定めるものとする。
(申請)
第5条 児童等の保護者等(以下「申請者」という。)は、就学奨励費に係る収入額・需要額調書(以下「調書」という。)に所得・課税証明願(以下「証明願」という。)を添えて、児童等が在籍する学校長(以下「校長」という。)を経由して、教育長が別に定める期日までに教育長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、就学奨励費を受給する意思のない保護者等は、調書の辞退欄に署名し、校長を経由して教育長に提出するものとする。
(支給認定)
第6条 教育長は、前条第1項の申請があったときは、調書等の内容を審査し、適当と認めたときは、就学奨励費の支給を認定するものとする。
2 教育長は、前項の認定をしたときは、就学奨励費の支給区分を決定し、その結果を申請者及び校長に通知するものとする。この場合において、申請者への通知は、校長を経由するものとする。
(1) 第1区分 世帯の収入額が需要額の1.5倍未満の保護者等
(2) 第2区分 世帯の収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者等
(3) 第3区分 世帯の収入額が需要額の2.5倍以上の保護者等
(支給)
第8条 就学奨励費の支給認定を受けた保護者等(以下「認定保護者等」という。)は、教育長に就学奨励費の支給の請求を行うものとする。
2 教育長は、前項の請求を受けたときは、認定保護者等が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法その他の方法により就学奨励費を支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学校があっせんしたものに係る就学奨励費については、校長が認定保護者等に代わり当該就学奨励費の請求及び受領を行うことができる。この場合において、認定保護者等は、あらかじめ請求及び受領に関する権限を校長に委任しておかなければならない。
(変更の届出)
第9条 認定保護者等は、第5条の申請内容に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく教育長に届け出なければならない。
(認定の取消)
第10条 教育長は、認定保護者等が就学奨励費を受給するための要件に該当しなくなったと認めるときは、就学奨励費の認定を取り消すとともに、既に支給した就学奨励費があるときは、その全額又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日教委告示第12号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。