○与謝野町町有財産活用推進委員会設置要綱

令和3年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 町有財産をまちづくりの重要な資源と位置付け、総合的な観点からその利活用等を図り、もって町有財産の適正な維持管理等に資するため、与謝野町町有財産活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し処理する。

(1) 町有財産の効率的かつ効果的な利活用の推進に関すること。

(2) 利用していない、又は利用効率の低い町有財産の適正な処分に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、建設課長、住民税務課長、教育委員会次長、社会教育課長、学校教育課長、子育て応援課長、産業観光課長及び農林環境課長をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事に直接の利害関係を有する者は、これに加わることができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町町有財産活用推進委員会設置要綱

令和3年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第2号