○与謝野町町有財産活用推進委員会設置要綱
令和3年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 町有財産をまちづくりの重要な資源と位置付け、総合的な観点からその利活用等を図り、もって町有財産の適正な維持管理等に資するため、与謝野町町有財産活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し処理する。
(1) 町有財産の効率的かつ効果的な利活用の推進に関すること。
(2) 利用していない、又は利用効率の低い町有財産の適正な処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、建設課長、住民税務課長、教育委員会次長、社会教育課長、学校教育課長、子育て応援課長、産業観光課長及び農林環境課長をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事に直接の利害関係を有する者は、これに加わることができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。