○与謝野町有料広告掲載要綱

令和3年3月8日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の情報発信媒体を活用し、有料で当該町の情報発信媒体に民間企業等の広告を掲載し、もって新たな町の財源を確保するため、広告掲載について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の情報発信媒体 次に掲げるものをいう。

 町の広報印刷物(広報誌、文書送付用封筒等)

 町のホームページ

 町の有線テレビ放送

 その他情報発信媒体として活用できる資産で町長が別に定めるもの

(2) 広告掲載 町の情報発信媒体において民間企業等の広告を掲載、掲出又は放送することをいう。

(掲載広告等の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載できないものとする。

(1) 町の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれのあるもの

(5) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの

(6) 個人若しくは団体の意見広告又はこれらに類するもの

(7) 社会問題についての主義又は主張にあたるもの

(8) 誇大、虚偽、誤認等のおそれのあるもの

(9) 青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの

(10) 美観風致を害するおそれがあるもの

(11) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、町の情報発信媒体を活用した広告として適当でないと認められるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。

(業種又は事業者の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事業を営む者は、町の情報発信媒体に広告を掲載することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する営業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第112号)に規定する風俗営業及びこれらに類する営業

(3) 消費者金融、債権回収等に関する事業

(4) 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容に関する事業

2 町税等を未納又は滞納している事業者は、町の情報発信媒体に広告を掲載することができない。

3 前2項に掲げるもののほか、広告を掲載できない業種又は事業者に関する基準は、町長が別に定める。

(優先順位)

第5条 広告掲載する広告の優先順位は、次に掲げる順序によるものとする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人又はこれらに類する者に係る広告

(2) 公共的性格を有する事業者又は特定非営利活動法人であって、町内に事業所等を有する者に係る広告

(3) 公共的性格を有しない事業者であって、町内に事業所等を有する者に係る広告

(4) 公共的性格を有する事業者又は特定非営利活動法人であって、町外に事業所等を有する者に係る広告

(5) 公共的性格を有しない事業者であって、町外に事業所等を有する者に係る広告

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載をすることが適当であると認める者に係る広告

(広告の規格及び掲載料)

第6条 広告の規格、掲載位置及び掲載料は、町の情報発信媒体ごとに町長が別に定める。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、町の広報誌、町のホームページ及び町の有線テレビ放送により行うほか、町長が必要であると認める方法で行う。

2 前項の募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載の申込みの方法については、町の情報発信媒体ごとに町長が別に定める。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、第3条及び第4条の規定に基づき審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の審査において疑義が生じる場合は、次条第1項の与謝野町広告審査委員会による審査を経て掲載する広告を決定するものとする。

3 町長は、第1項又は前項の規定による審査の結果について、前条に規定する申込みをした者(以下「申込者」という。)に、掲載を認める場合は与謝野町有料広告掲載決定通知書(様式第1号)により、認めない場合は与謝野町有料広告掲載不決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告審査委員会)

第10条 広告掲載の可否を審査するため、与謝野町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は企画財政課長、産業観光課長及び教育委員会教育次長をもって充てる。

3 委員長は、前項に定める委員のほか、審査の内容に関連する所管の課長等を臨時の委員として加えることができるものとする。

4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

(1) 会議は、委員長がその議長となる。

(2) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(3) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(4) 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(掲載料の納付)

第11条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、掲載料を一括納付するものとする。

2 町長は、前項の納付が確認できない場合は、広告の掲載を行わない。この場合において、これによって生じた損害に対しては、町はその責任を負わない。

(掲載料の不還付)

第12条 既納の掲載料は、還付しないものとする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載料を還付することができる。

(1) 広告主の責に帰すことができない事由により広告掲載ができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別な理由があると認めるとき。

(原稿等の作成及び提出)

第13条 広告主は、広告の原稿等を自らの責任及び負担で作成するものとする。

2 知的財産権使用料が発生する広告は、原則として広告掲載をしない。

3 やむを得ない事由により著作権等を有する知的財産を使用しなければならない場合における著作権の権利処理等については、その一切を広告主が行い、町は一切の責任を負わない。

4 広告主は、広告の原稿等を町長が指定する期日までに指定する場所に提出するものとする。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれがある行為をしてはならない。

2 広告主は、広告掲載をする前に広告に関する知的財産権の権利処理を完了しなければならない。

3 広告の内容は、第三者の権利を侵害するものではあってはならない。

4 広告主は、広告掲載をする広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。

5 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(広告内容の変更)

第15条 町長は、広告掲載した広告の内容がこの告示の規定又は町長が別に定める規定に反していると判断したときは、広告主に対して当該広告の内容の変更を求めることができる。この場合において、広告主は、これに従わなければならない。

(広告掲載の中止等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を中止することができる。この場合において、当該中止することにより生じる経費は、広告主が負担するものとする。

(1) 広告主がこの告示の規定又は別に定める広告の規格、掲載位置等の規定に違反したとき。

(2) 広告主が前条の規定による広告の内容の変更の求めに従わないとき。

(3) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

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与謝野町有料広告掲載要綱

令和3年3月8日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)