○与謝野町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して子育てができる環境を整備し、地域の子育てを支援するため、育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「おまかせ会員」という。)を会員からなる組織として、ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を設立し、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切に事業を運営できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人に事業の運営を委託することができる。

(センターの設置)

第3条 町長は、事業を実施するため与謝野町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を与謝野町立岩滝子育て支援センター内に置く。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする援助活動に関する講習会等に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(アドバイザー)

第5条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーの業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) 援助活動の連絡調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会等の開催に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業を円滑に実施するために必要なこと。

(会員)

第6条 会員は、次に掲げる要件を満たす者で、町長の承認を得たものとする。

(1) 町内に居住する者であること。

(2) 事業の趣旨を理解した者であること。

(3) おねがい会員にあっては、原則として生後5箇月から小学校6年生までの児童の保護者であること。

(4) おまかせ会員にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者

 自宅又は子育て支援センターで安全に子どもを預かることができる者

 センターが実施する講習会を受講できる者

(入会及び退会)

第7条 会員として入会しようとする者は、与謝野町ファミリー・サポート・センター入会申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、会員として適当と認めたときは、与謝野町ファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を発行するとともに、会員登録するものとする。

3 前項の規定により会員登録された者は、センターが実施する講習会を受講しなければならない。

4 退会しようとする会員は、退会届を町長に提出しなければならない。

5 町長は、会員が前条の要件を満たさなくなったとき、又はこの告示に違反し会員として適さないと認められるときは、会員を退会させるものとする。

6 会員は、退会したときは、直ちに会員証を町長に返還しなければならない。

(援助活動の内容)

第8条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) こども園、保育所、幼稚園、小学校等(以下「こども園等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) こども園等の終了時間後子どもを預かること。

(3) こども園等までの子どもの送迎を行うこと。

(4) 子どもが軽度の病気の場合等に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援のために町長が必要と認めること。

(援助活動の実施方法)

第9条 おねがい会員は、育児の援助(以下「援助」という。)を必要とする場合は、アドバイザーに対し援助の依頼の申込みをするものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込内容にふさわしいと認められるおまかせ会員を決定し、当該おねがい会員に紹介するものとする。

3 援助活動は、おねがい会員とおまかせ会員が援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下で実施するものとする。

4 おまかせ会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書を作成し、おねがい会員の確認を受け、アドバイザーに提出しなければならない。

5 援助活動は、おまかせ会員の自宅又は子育て支援センターで行うものとする。ただし、子どもが病気の場合等、会員相互の合意がある場合は、この限りでない。

6 援助活動は、子どもの宿泊は行わない。

(報酬等)

第10条 おねがい会員は、おまかせ会員に対し、援助活動終了後、別表に定める基準により速やかに報酬を支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、交通費、食事代(おやつ代及びミルク代を含む。)、おむつ代等はおねがい会員が実費を支払うものとし、おねがい会員が特定のものを希望する場合は、おねがい会員が用意するものとする。

(補償)

第11条 町長は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 会員は、前項に規定する補償保険の適用外の事故による損害は、当該事故に係る会員当事者間において解決しなければならない。

(遵守事項)

第12条 会員は、援助活動により知り得た他の会員の家族の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、申込書等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

援助活動の実施日

援助活動の時間

報酬額

(1時間当たり)

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

7時から20時まで

600円

上記以外の時間

700円

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

終日

700円

備考

1 援助活動の時間が1時間未満の場合は、1時間の料金とする。

2 援助活動の時間が1時間を超えて1時間未満の端数がある場合は、端数が30分未満のときは報酬基準額の半額を、30分以上のときは1時間あたりの報酬基準額を加算する。

3 おねがい会員が援助の依頼を取り消した場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額をおまかせ会員に支払わなければならない。ただし、前日までに取り消した場合は無料とする。

(1) 当日の援助開始予定時間前までの取消し 上記基準による最初の1時間までの報酬基準額

(2) 無断取消し 上記基準により算定された報酬基準額の全額

与謝野町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)