○与謝野町指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業運営規程

平成31年4月1日

告示第48号

(事業の目的)

第1条 この告示は、与謝野町が開設する与謝野町立国民健康保険診療所(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保し、適正な通所リハビリテーションサービス及び介護予防通所リハビリテーションサービス(以下これらを「介護サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者(要介護状態にある要介護者(介護予防にあっては、要支援状態にある要支援者)であって、事業を利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サービスの提供に努めるとともに、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他の居宅サービス事業者及びこれら以外の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、事業所は、介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号)及び介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

3 指定通所リハビリテーションサービスの従事者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

4 指定介護予防通所リハビリテーションサービスの従事者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称等は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町立国民健康保険診療所

(2) 所在地 京都府与謝郡与謝野町字石川685番地1

(3) 事業単位 4単位

(4) 利用定員 1日20人(ただし、午前10人及び午後10人とする。)

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業の従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 常勤兼務の者1人をもって充て、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 理学療法士 常勤専従の者2人及び常勤兼務の者1人をもって充て、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導を行い、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の開設日等は、次のとおりとする。

(1) 開設日及び開設時間 月曜日及び金曜日(12月29日から1月3日まで及び祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 介護サービスの提供日及び提供時間 月曜日及び金曜日(12月29日から1月3日まで及び祝祭日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分までとする。

(事業の内容及び利用料等)

第6条 事業の内容は、次に掲げる介護サービスのうち必要と認められるものとする。

(1) 個別リハビリテーション

(2) 日常生活動作の機能訓練

(3) 健康状態チェック

(4) 生活指導

2 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

3 事業所の管理者は、前項の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

4 第2項の利用料の支払いを受けたときは、その内容を記載した領収書を交付するものとする。

(緊急時等における対応方法)

第7条 事業所の従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時等における対応方法)

第8条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防通所リハビリテーションにあっては、地域包括支援センター)、市町村及び京都府等に連絡するものとする。

2 町長は、事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)

第9条 事業の提供に係り、利用者又はその家族からの苦情を受け付けた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。

2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、与謝野町、宮津市、京丹後市の区域とする。

(非常災害対策)

第11条 事業所の管理者は、消防計画を作成し防火管理者その他消防等についての責任者を定め、及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、並びに年2回定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(個人情報の保護)

第12条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発第0414第6号・薬生発第0414第1号・老発第0414第1号厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添)を遵守し、その適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、介護サービス担当者の会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

(秘密の保持)

第13条 事業者の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

2 事業所は、当該事業所の従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(介護サービスの利用に当たっての留意事項)

第14条 事業所の利用に当たっての利用者の留意事項は次のとおりとする。

(1) 介護サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示すること。

(2) 事業所内の設備や器具は本来の用法に従って利用することとし、これに反した利用により破損等が生じた場合は、必要に応じて修理費用等の実費弁償を行うこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為は行わないこと。

(4) 金銭等の管理は各自で行うこと。

(5) 事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は行わないこと。

(衛生管理等)

第15条 事業所の管理者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所の管理者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導等を求めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、事業所の管理者が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

与謝野町指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業運営規程

平成31年4月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)