○与謝野町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和3年4月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町国民健康保険税条例(平成18年与謝野町条例第59号)第23条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第2条 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。

(減免の対象世帯及び額)

第3条 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に対しては、前項に規定する保険税を免除する。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する世帯に対しては、別表第1で算出した対象保険税額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得額を当該額に100分の30を乗じて得た額とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は行わないものとする。

4 非自発的失業者の給与収入の減少かつそれ以外の事由による事業収入等の減少が見込まれるため保険税の減免を行う必要があると町長が認める世帯に対しては、別表第1で算出した対象保険税額(同表のCの算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得とする。)に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(同表の前年の合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得とする。)を乗じて得た額を減免する。

5 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業(非自発的失業者を除く。)の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、別表第1により算定した対象保険税額の全額を減免する。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第3条の規定による減免については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

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令和3年4月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年4月28日 規則第6号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年2月22日 規則第6号