○与謝野町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年12月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」(以下これらを「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定め、全ての職員が個人として尊重され、互いに信頼関係の築かれた健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動(性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、ハラスメントを防止するよう次の措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、適切に対処しなければならない。

(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。

(3) 職員から相談又は申出(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じ、総務課(当該職員が総務課の所属である場合は、住民税務課)と連絡調整を行うこと。

(窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談等を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)は総務課及び住民税務課に置く。

2 窓口での相談等への対応は、複数の職員をもって行うものとする。

3 相談等に対応した窓口の職員は、相談等記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、当該職員以外の職員から相談等があった場合においても、これに対応するものとする。

5 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第6条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は、総務課又は住民税務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する与謝野町ハラスメント調査委員会にその処理を依頼すること。

(与謝野町ハラスメント調査委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対して適切かつ効果的に対応するため、与謝野町ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者8人以内をもって組織する。

(1) 総務課長(当事者である場合を除く。)

(2) 住民税務課長(当事者である場合を除く。)

(3) 総務課主幹(総務課職員が当事者である場合は、住民税務課主幹とする。ただし、それぞれ主幹の職にある者がない場合は、次席の者とする。)

(4) 教育委員会事務局の職員

(5) 衛生管理者

(6) 職員組合が推薦する職員

(7) 有識者(町長が必要と認める場合のみ)

(8) その他町長が特に必要と認める者

3 委員長は、総務課長(総務課長が当事者である場合は、住民税務課長)をもって充てる。

4 委員は、事案の当事者及び当事者の所属からこれを選出しない。

5 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係の調査を行うとともに対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(対応措置)

第8条 窓口の職員による公正な事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、当該ハラスメントを行った職員が加害者として判断された場合は、必要に応じ、当該加害者に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底しなければならない。

(不利益な取扱いの防止義務)

第10条 町長は、職員がハラスメントに対する相談等に係る調査への協力又はその他ハラスメントへの対応に起因して、当該職員の職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、町長は、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

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与謝野町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年12月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)