○与謝野町まちづくり及び行政改革推進本部設置要綱

令和2年4月1日

訓令第4号

与謝野町まちづくり及び行政改革推進本部設置要綱(平成18年与謝野町訓令第22号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 町政の基本方針に係る町長の意思決定に必要な協議を行うとともに、町の各機関間及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、町政の総合的かつ効率的な推進を図るため、与謝野町まちづくり及び行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、次の者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 課長等

(3) 本部長が指名する職員

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部会議は、月1回以上開催するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本部会議に指示、付議又は報告をする案件がないときは、本部会議を開催しない。

4 本部長は、必要があるときは、本部会議の議題に応じ、担当職員を出席させることができる。

(本部会議の協議事項等)

第6条 課長等は、次に掲げる事項について本部会議に付議しなければならない。

(1) 町政の基本的方針に関する事項及び重要施策に関する事項

(2) 総合計画その他の基本的計画の策定又は改廃に関する事項

(3) 議会に付議すべき事項であって政策的判断を伴う事項

(4) 重要な事務事業に関する事項

2 課長等は、前項各号に掲げる事項のほか、本部会議で協議すべきと認める事項があるときは、これを付議することができる。

3 前項の規定にかかわらず、課長等は、協議を要しない事項で必要があると認めるときは、これを本部会議に報告することができる。

4 本部長は、付議された事項につき、当該事項及びその協議内容を周知できる職員の範囲(以下「情報共有範囲」という。)を定めることができる。

(付議依頼)

第7条 課長等は、本部会議に付議すべき事項があるときは、まちづくり及び行政改革推進本部付議依頼書(別記様式)に関係書類を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、本部会議の開催日の2日前(与謝野町の休日を定める条例第2条に規定する休日を除く。)の日の正午までに行うものとする。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

(部会)

第8条 専門事項に関する資料の収集、調査、分析、検討及び素案作成等を行うため、本部に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき部会員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する本部員の互選により選出する。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を本部に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 部会長は、必要があるときは、部会の議題に応じ、担当職員を出席させることができる。

(本部会議の議事の概要の公表)

第9条 本部会議の議事の概要は、町のホームページ等において公表するものとする。

(本部会議の記録等)

第10条 企画財政課長は、本部会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の本部会議の経過及び結果を速やかに本部員へ通知するものとする。

3 本部員は、前項の通知を受けた場合は、その内容について情報共有範囲内において、自らが所属する課等の職員に対し、周知徹底を図らなければならない。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月28日から施行する。

画像

与謝野町まちづくり及び行政改革推進本部設置要綱

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月28日施行)