○与謝野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、与謝野町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、当該事業の全部又は一部について、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの要件)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又はこれらの活動の支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

(生活支援コーディネーターの配置)

第5条 生活支援コーディネーターは、地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、町全域を担当する第1層のコーディネーターとし、将来的には日常生活圏域ごと(第2層)に配置する。

(生活支援コーディネーターの役割)

第6条 生活支援コーディネーターは、地域の高齢者の生活支援ニーズを調査し、次の各号に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 日常生活圏域内にある社会資源の把握

(2) 新たにサービス開発が必要な生活支援ニーズの明確化

(3) 新たなサービス開発に必要な関係者チームの組織化

(4) 生活支援等サービスに関わる住民主体の自発的活動の組織化

(5) 生活支援等サービスのニーズと提供主体のマッチング

(協議体の役割及び構成)

第7条 協議体は、日常生活圏域における生活支援コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握

(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける情報交換、働きかけ及び意識の統一

(5) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

2 協議体は、次に掲げる者で構成するものとする。

(1) 区長連絡協議会

(2) 生活支援等を行う団体、ボランティア等

(3) 社会福祉協議会

(4) 地域包括支援センター

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 行政機関

(7) その他町長が必要と認める団体又は個人

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(守秘義務)

第8条 生活支援コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

与謝野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)