○与謝野町新型コロナウイルス対応緊急融資利子補給基金条例
令和2年12月14日
条例第36号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、町長が別に定める制度に基づく融資を受けた事業者の当該融資に係る利子補給金に充てるため、与謝野町新型コロナウイルス対応緊急融資利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年9月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町新型コロナウイルス対応緊急融資利子補給基金条例の規定は、令和3年3月31日から適用する。