○旧与謝小学校活用検討委員会設置要綱

令和2年7月1日

告示第68号

(設置)

第1条 廃校となった旧与謝小学校の利活用を検討するにあたり、広く意見を徴するため、旧与謝小学校活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。

(1) 与謝小学校廃校後の利活用に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、おおむね20人の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 与謝区、滝区及び金屋区の区長

(2) 与謝区、滝区及び金屋区の副区長

(3) 与謝区、滝区及び金屋区の各区長の推薦による者

(4) その他町長が必要と認めた者

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月7日から施行する。

旧与謝小学校活用検討委員会設置要綱

令和2年7月1日 告示第68号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和2年7月1日 告示第68号