○旧与謝小学校活用検討委員会設置要綱
令和2年7月1日
告示第68号
(設置)
第1条 廃校となった旧与謝小学校の利活用を検討するにあたり、広く意見を徴するため、旧与謝小学校活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。
(1) 与謝小学校廃校後の利活用に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、おおむね20人の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 与謝区、滝区及び金屋区の区長
(2) 与謝区、滝区及び金屋区の副区長
(3) 与謝区、滝区及び金屋区の各区長の推薦による者
(4) その他町長が必要と認めた者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月7日から施行する。