○与謝野町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和2年7月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 寄附の対象となる事業は、地域再生法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(同条第4項第2号に規定する事項について記載したものに限る。)に基づき実施する事業(以下「企業版ふるさと納税対象事業」という。)とする。

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出をしようとする法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)又はインターネットにより申し出るものとする。

(寄附金の使途)

第4条 この告示における寄附金は、企業版ふるさと納税対象事業にのみ充てるものとする。

(寄附金の受納等)

第5条 町長は、企業版ふるさと納税対象事業の事業費の確定後、当該事業費の範囲内で第3条の寄附申出書を提出した法人から寄附金を受納するとともに、当該法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証明する書面を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業版ふるさと納税対象事業の事業費が確定する前に法人から寄附を受納した場合、町長は、当該事業費の確定後に当該法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第2号)により当該確定後の事業費を通知するものとする。

(寄附金の返還)

第6条 町長は、次に掲げる場合において、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものとみとめられるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受入れの拒否又は収受した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(公表)

第8条 町長は、前年度の寄附の状況について、広報誌、町ホームページ等に掲載する方法により次に掲げる事項を公表するものとする。この場合において、第1号に掲げる法人名については、公表することについて当該法人の同意があったものに限る。

(1) 法人名

(2) 寄附の件数

(3) 寄附の合計金額

(4) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第97号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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与謝野町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和2年7月1日 告示第67号

(令和3年11月1日施行)