○与謝野町地域キッズステーション運営事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域が子育てを行うために、地域のすべての子ども(小学生に限る。以下同じ。)を対象とした居場所づくり、遊び場づくり、地域住民との触れ合いの場づくり等の拠点(以下「キッズステーション」という。)を設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、前条の目的を達成するために次の各号のいずれかに該当する取組を実施するキッズステーションとする。

(1) 子どもの居場所づくり

(2) 子どもの遊び場・学習の場づくり

(3) 子どもの自主性、社会性及び創造性の向上に資する取組

(4) 子ども同士の交流を促進する取組

(5) 子どもと地域住民との交流を促進する取組

(6) その他町長が特に必要と認める取組

2 キッズステーションは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 原則として週1回程度以上開催すること。

(2) 1回につき3時間程度以上開催すること。

(3) 指導員を常時1人以上配置すること。

3 次の各号のいずれかに該当する事業は補助金の交付の対象としない。

(1) 他の補助金等を受けている事業

(2) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(3) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業

(4) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する営利を目的としない団体

(2) 自治区

(3) 地域ボランティアグループ

(4) その他町長が適当と認める団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるもので、必要かつ適当と認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する経費については、補助金の交付の対象としない。

(1) 団体の運営に係る経費及び給与等の人件費

(2) 宿泊費(視察旅費に係るものを含む。)

(3) 食糧費

(4) 建設費(修繕費を含む)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の全額(キッズステーション1箇所につき60万円を限度とする。)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、与謝野町キッズステーション運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(周辺見取図及び実施場所の写真を含む。)

(2) 事業収支予算書

(3) 補助団体の定款、規約又は会則

(4) 補助団体の構成員名簿又は役員名簿

(5) 賃借物件の契約書又は契約締結見込を証するもの

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金交付の適否及び補助金の額を決定し、申請団体に与謝野町キッズステーション運営事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が事業内容を変更し、又は事業を中止するときは、あらかじめ与謝野町キッズステーション運営事業内容変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された事業内容変更等承認申請書を審査し、当該事業内容の変更等の承認の可否について、当該補助団体に対し与謝野町キッズステーション運営事業内容変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業実績報告書等の提出)

第9条 補助団体は、事業終了後30日を経過した日又は対象年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町キッズステーション運営事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 事業の実施状況がわかるもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町キッズステーション運営事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金額確定の通知後、補助団体から請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取り消し、又は補助金の交付額を減額し、若しくは既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告その他不正な行為があったとき。

(2) この告示又は通知書に付した条件に違反したとき。

(3) 与謝野町の他の補助金又は他の制度による補助金等を受けることになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が不適当と認めたとき。

(補助金の経理等)

第13条 補助団体は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にして帳簿等の証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告の徴収等)

第14条 町長は、補助団体に対して必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

報償費

講師謝礼等

旅費

研修、視察旅費等

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、原材料費等、光熱水費等

役務費

郵送費、通信費、保険料等

使用料・賃借料

施設使用料、機材、バス等借上料

備品購入費

備品費

負担金

研修の受講料、教材費等

その他

町長が必要と認める経費

注 施設をキッズステーション以外でも使用する場合は、施設使用料、光熱水費等を案分すること。

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与謝野町地域キッズステーション運営事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第61号

(令和2年6月1日施行)