○与謝野町移住・定住アンバサダー設置要綱
令和2年6月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町移住・定住アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置することにより、与謝野町(以下「町」という。)外から町への移住・定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対する情報提供や相談対応等の受入れ体制及び町に移住した者(以下「移住者」という。)に対する生活支援体制の整備を図り、もって移住希望者及び移住者を歓迎する機運を醸成し、町への移住・定住を促進することを目的とする。
(活動内容等)
第2条 アンバサダーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動のうちいずれか一以上を行うものとする。
(1) 町外からの移住・定住を促進するために必要な情報を移住希望者に発信すること。
(2) 移住希望者及び移住者の相談事項に対して、協力又は助言を行うこと。
(3) 移住希望者又は移住者と、当該移住希望者又は移住者が希望する職業に関係のある地域住民又は事業者との連絡調整を行うこと。
(4) 移住者同士の交流や移住者と移住希望者の交流を促進するための企画を行うこと。
2 アンバサダーの活動に対する報酬は、支給しない。
(1) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
(2) 営利を目的とする者
(3) その他町長がアンバサダーとして適当でないと認める者
5 アンバサダーは、認定を辞退する場合は、与謝野町移住・定住アンバサダー認定辞退届出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(1) アンバサダーから前項の辞退届の提出があったとき。
(2) 法令に違反する行為が認められたとき。
(3) 公序良俗に反する行為が認められたとき。
(4) 虚偽や制度の悪用による町への迷惑行為が認められたとき。
(5) 特定の個人、団体等に対する誹謗中傷があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がアンバサダーとして適切でないと認めるとき。
(守秘義務)
第5条 アンバサダーは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。