○与謝野町移住・定住アンバサダー設置要綱

令和2年6月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町移住・定住アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置することにより、与謝野町(以下「町」という。)外から町への移住・定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対する情報提供や相談対応等の受入れ体制及び町に移住した者(以下「移住者」という。)に対する生活支援体制の整備を図り、もって移住希望者及び移住者を歓迎する機運を醸成し、町への移住・定住を促進することを目的とする。

(活動内容等)

第2条 アンバサダーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動のうちいずれか一以上を行うものとする。

(1) 町外からの移住・定住を促進するために必要な情報を移住希望者に発信すること。

(2) 移住希望者及び移住者の相談事項に対して、協力又は助言を行うこと。

(3) 移住希望者又は移住者と、当該移住希望者又は移住者が希望する職業に関係のある地域住民又は事業者との連絡調整を行うこと。

(4) 移住者同士の交流や移住者と移住希望者の交流を促進するための企画を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動を実施すること。

2 アンバサダーの活動に対する報酬は、支給しない。

(対象者)

第3条 アンバサダーは、第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから、町長が認定する者をもって充てる。ただし、次に掲げる者を除く。

(2) 営利を目的とする者

(3) その他町長がアンバサダーとして適当でないと認める者

(認定)

第4条 アンバサダーへの認定を希望する者(以下「認定希望者」という。)は、町長に与謝野町移住・定住アンバサダー認定申込書(個人)(様式第1号。認定希望者が事業者の場合にあっては、与謝野町移住・定住アンバサダー認定申込書(事業所)(様式第2号))を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めるときは認定希望者をアンバサダーとして認定し、与謝野町移住・定住アンバサダー認定通知書(様式第3号)により通知し、与謝野町移住・定住アンバサダー認定証(様式第4号。認定希望者が事業者の場合にあっては、与謝野町移住・定住アンバサダー認定証(事業所)(様式第5号))を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、不適切であると認めるときは、与謝野町移住・定住アンバサダー不認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 アンバサダーは、第1項の申込書の内容に変更があった場合は、速やかに与謝野町移住・定住アンバサダー認定変更申出書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

5 アンバサダーは、認定を辞退する場合は、与謝野町移住・定住アンバサダー認定辞退届出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合(第2号から第5号までにあっては、アンバサダーの活動に係るものに限る。)には、その認定を取り消すことができるものとし、与謝野町移住・定住アンバサダー認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) アンバサダーから前項の辞退届の提出があったとき。

(2) 法令に違反する行為が認められたとき。

(3) 公序良俗に反する行為が認められたとき。

(4) 虚偽や制度の悪用による町への迷惑行為が認められたとき。

(5) 特定の個人、団体等に対する誹謗中傷があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がアンバサダーとして適切でないと認めるとき。

(守秘義務)

第5条 アンバサダーは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(免責事項)

第6条 アンバサダーが第2条各号に規定する活動の範囲を逸脱する行為又は第4条第6項各号に掲げる行為を行ったことにより第三者に損害等を与えた場合は、当該アンバサダーがすべての責任を負うこととし、町はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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与謝野町移住・定住アンバサダー設置要綱

令和2年6月1日 告示第60号

(令和2年6月1日施行)