○与謝野町お試し移住体験住宅事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町への移住・定住を促進するため、移住を検討している者が本町の風土や日常生活を体験するために一定期間居住する住宅を提供する事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町外に住所を有する者で、本町への移住を検討している者のうち、与謝野町空き家バンク設置要綱(平成27年与謝野町告示第9号)第9条第2項に規定する利用者登録台帳に登録された者をいう。

(2) お試し移住体験住宅 本町が移住希望者に貸し付ける住宅及びその付帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(名称及び位置)

第3条 お試し移住体験住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(借受資格)

第4条 お試し移住体験住宅を借り受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住希望者であること。

(2) お試し移住体験住宅の貸付料を支払う能力を有する者であること。

(3) 転勤又は婚姻等による転入予定者でないこと。

(4) 第6条に規定する借受申込書の提出日現在で満20歳以上であること。ただし、同居しようとする者については、この限りでない。

(5) 移住希望者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有する者でないこと。

(6) お試し移住体験住宅の維持管理を適切に実施できる者であること。

(7) お試し移住体験住宅の貸借期間の日数(同居人として利用した日数を含む。)次条第2項に規定する貸借期間の限度日数に達しない者であること。

(貸借期間)

第5条 お試し移住体験住宅の貸借期間は、第7条第3項に規定する貸付決定有効期間内において1月以上3月以下の連続した日とし、第8条第1項に規定する契約において定める。ただし、複数年度にわたる貸借は、これを行わない。

2 前項の貸借期間は、第7条第3項に規定する貸付決定有効期間内において、合計3月を限度とする。

(借受申込)

第6条 お試し移住体験住宅を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、利用開始予定日の60日前から14日前までに与謝野町お試し移住体験住宅借受申込書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に申し込むものとする。

(1) 身分を証する書類の写し(氏名、住所及び生年月日の記載があるもの)

(2) 前号に規定するもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付決定等)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、与謝野町お試し移住体験住宅貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、お試し移住体験住宅を貸し付ける場合において、条件を付することができる。

3 第1項の貸付決定は、同項の通知をした日から起算して365日(以下「貸付決定有効期間」という。)を経過する日まで有効とする。

4 町長は、第1項に規定する審査において、適当でないと認めたときは、与謝野町お試し移住体験住宅不貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(建物賃借契約)

第8条 お試し移住体験住宅の貸付決定の通知を受けた者及び町長は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定による定期建物賃借契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の規定により契約を締結した相手方(以下「借受者」という。)に対し、法第38条第3項の規定により、契約の更新がない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。

(貸付料)

第9条 お試し移住体験住宅の貸付料は、月額40,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 お試し移住体験住宅の貸借期間に1月未満の端数が生じる場合の貸付料は、1月を30日として日割計算し、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

3 前項の貸付料には、光熱水費(電気料、水道料、下水道使用料及びボイラー灯油代)及び放送受信料相当額を含むものとする。

4 借受者は、前条に規定する定期建物賃借契約の締結時に貸付料を支払わなければならない。

5 既納の貸付料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 お試し移住体験住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、お試し移住体験住宅の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) お試し移住体験住宅の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 使用者以外の者に対し、お試し移住体験住宅を転貸し、若しくは使用させ、又は第8条の規定により締結した契約に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理し、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(4) 火災、盗難の予防及び水道の凍結防止に注意を払うなどお試し移住体験住宅(備付設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(5) お試し移住体験住宅周辺の除草や除雪を適宜行うこと。

(6) お試し移住体験住宅の増築及び改築又は内装変更を行わないこと。

(7) ゴミは、決められたルールに従い処理すること。

(8) お試し移住体験住宅の貸借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(9) お試し移住体験住宅が所在する地域の自治会活動等へ積極的に参加すること。

(10) 町及び地域の自治会が行う移住定住の取組みに協力すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、お試し移住体験住宅の使用に関し町長が必要と認めること。

(禁止行為)

第11条 使用者は、お試し移住体験住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄附の募集その他これに類する行為を行うこと。

(2) 事業又は営業行為を行うこと。

(3) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) 文書、図画その他印刷物を掲示し、又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 動物を飼育すること。

(7) 住宅の内部で喫煙すること。

(8) 周囲の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し移住体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(貸付決定の取消)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の規定による貸付決定を取り消し、第8条の規定により締結した契約を解除することができる。

(1) 第14条に規定する損害賠償をしない場合

(2) 前2条の規定に違反した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約書に定める義務を完全に履行しない場合又は契約書に定める内容に違反した場合

(立入調査)

第13条 町長は、お試し移住体験住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、お試し移住体験住宅に立ち入って調査をすることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入調査を拒否することができない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失によりお試し移住体験住宅を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が特に認めたときは、この限りでない。

(事故免責)

第15条 お試し移住体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、貸借期間中に当該お試し移住体験住宅で発生した事故に対して、町長は、その賠償の責任を負わないものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第111号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

与謝野町岩屋お試し住宅

与謝野町字岩屋13番地5

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与謝野町お試し移住体験住宅事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)