○与謝野町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月9日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、施設等利用給付認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上施設等利用給付認定子ども(施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者にと同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に三人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者。

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、施設等利用給付認定保護者に対する副食費(満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係るものに限る。)とし、1人当たり月額4,500円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った副食費の額が4,500円を下回る場合には、当該現に支払った副食費の額)を助成限度額とする。

(助成手続)

第5条 副食費の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が支払った副食費の額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年3月9日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

与謝野町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月9日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月9日 告示第13号
令和5年2月28日 告示第12号