○与謝野町スクールバス運行管理規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、学校教育課長とし、スクールバスの管理を行うものとする。

(運行の範囲)

第3条 スクールバスは、与謝野町立加悦小学校に通学する児童及びその引率者(以下「児童等」という。)の輸送の用に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる用途に支障がないと教育長が認める場合は、スクールバスを次に掲げる用に供することができるものとする。

(1) 与謝野町立の小学校若しくは中学校又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校が実施する学習活動

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務

(運行計画)

第4条 管理者は、スクールバスの年間運行計画及び月間運行計画を作成するものとする。

(運転者の義務)

第5条 スクールバスの運転者は、管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、常に安全運転に努め、児童等の安全を確保すること。

(2) 運行前及び運行後にはスクールバスの点検を行い、常に運行業務に支障のないよう適切な整備を行うとともに、その内容を運行日誌に記録し、管理者に報告すること。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

2 スクールバスの運転者は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 事故が発生したとき。

(2) 児童等がけがをし、又は急病のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要する事態が発生したとき。

(協議機関の設置)

第6条 管理者は、スクールバスの運行等について協議を行うために、住民及び保護者、学校長並びに教育委員会との間で協議機関を設けることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町スクールバス運行管理規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号