○与謝野町立子育て支援センター条例
令和2年3月4日
条例第2号
(設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実及び子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、与謝野町立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与謝野町立岩滝子育て支援センター | 与謝野町字岩滝861番地6 |
与謝野町立野田川子育て支援センター | 与謝野町字岩屋205番地 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育てに関する講座又は研修会の実施に関すること。
(4) 子どもの遊びの場の提供及び保護者同士の交流の場の提供に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 就学前児童及びその保護者
(2) 子育て支援活動にかかわる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(使用料等)
第5条 センターの使用料は、無料とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、費用の実費を徴収することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症にり患し、他の利用者に感染するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がセンターを利用することが不適当であると認めるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者の責に帰すべき理由により建物、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、利用者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの施設、附属設備の維持管理及び利用に関する業務
(2) 第3条に規定する事業に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理又は運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。