○与謝野町病児保育事業実施要綱
令和元年10月18日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図るため、児童の保護者が就労等により病気等の児童を保育することが困難である場合に、当該児童を病児保育実施施設(以下「病児保育所」という。)において一時的に保育する事業(以下「病児保育事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(施設名称及び実施場所)
第2条 病児保育所の施設名称及び実施場所は、次のとおりとする。
施設名称 | 宮津与謝病児保育所 |
実施場所 | 与謝野町字男山474番地2 |
(利用定員)
第3条 病児保育事業の利用定員は、1日につき6人とする。
(開所時間等)
第4条 病児保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時までとする。
2 病児保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 町長が特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開所時間又は休所日を変更することができる。
(利用対象児童等)
第5条 病児保育事業を利用できる児童は、本町に住所を有する生後6箇月から小学校6年生までの児童(以下単に「児童」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当面の症状の急変が認められないが、病気の回復期には至らない又は回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要があると医師が認めた児童
(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産その他やむを得ない事由により家庭において保育を行うことが困難な児童であると町長が認めたもの
2 次に掲げる疾患のいずれかにり患した児童は、病児保育事業を利用することができないものとする。
(1) 水痘、麻疹、流行性角結膜炎その他の感染性疾患
(2) その他町長が特に必要と認める疾患
(利用の登録)
第6条 病児保育事業の利用登録を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ与謝野町病児保育事業利用登録申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用登録の適否を決定するとともに、適当と認めた場合は、申請者に与謝野町病児保育事業利用登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
3 登録証の有効期限は、登録証を交付した日から町長が別に定める日までとする。
(変更等の届出)
第7条 登録証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、前条に規定する利用登録に際し登録した内容に変更が生じたときは、与謝野町病児保育事業変更届に登録証を添えて、その内容を届け出なければならない。
2 利用登録者は、登録証記載の登録期間中、転出又は病児保育事業を受ける必要がなくなったときは、与謝野町病児保育事業登録廃止届に登録証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育事業の利用登録の決定を取り消し、又は病児保育事業の利用を中止させることができる。
(1) 前条第2項に規定する廃止届が提出されたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が病児保育事業の利用が適当でないと認めたとき。
(利用申込及び決定)
第9条 利用登録者が病児保育事業の利用申込をしようとするときは、病児保育所の管理者(以下「管理者」という。)に対し、あらかじめ電話で連絡の上、与謝野町病児保育事業利用申込書及び診察医連絡票を提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する利用申込書等を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(利用の制限)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、病児保育事業の利用を拒むことができる。
(1) 定員を超え、病児保育事業の実施体制の維持が困難であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、病児保育事業の利用が不適当と認められるとき。
(利用者負担額)
第11条 病児保育事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用(以下「利用料」という。)として、別表に定める額を管理者に直接支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第12条 災害その他やむを得ない事由により利用料の納付が困難であると町長が認める利用者については、別に定める額を減免することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月29日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定に基づく利用の登録その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。
別表(第11条関係)
区分 | 利用時間が5時間以内の場合の児童1人当たりの利用者負担額 | 利用時間が5時間を超える場合の児童1人当たりの利用者負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する利用者 | 無料 | 無料 |
(2) 市町村民税非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。)に属する利用者 | 1日につき 750円 | 1日につき 1,250円 |
(3) その他の世帯に属する利用者 | 1日につき 1,500円 | 1日につき 2,500円 |