○与謝野町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第26号
与謝野町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第174号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、認知症高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である高齢者をいう。)、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、当該要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 支援の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法第13条第1項の規定による本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により保護を受けている者であって、同項に掲げる入所又は委託前の居住地又は現在地が本町以外である者
(2) 本町に住所を有しない者であって、次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法第13条第1項の規定による本町の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定に基づき、本町が介護給費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により保護を受けている者であって、同項に掲げる入所又は委託前の居住地又は現在地が本町である者
(支援の種類)
第3条 支援の種類は、次に掲げる審判の請求(以下「審判の請求」という。)及び審判の請求に要する費用並びに成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用の助成とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要な状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、成年後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により、町長に対し審判の請求を要請することができるものとする。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行っている事業所の所長及び同法第14条に規定する福祉に関する事務所の所長
(3) 介護保険法第8条及び第8条の2に掲げる事業を行っている事業所の所長
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の院長又は同条第2項に規定する診療所の所長
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の所長
(6) 前各号に掲げる者のほか、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者(当該対象者の親族を除く。)
(調査の実施)
第5条 町長は、前条の規定による審判の請求の要請があったときは、次に掲げる事項を調査した上で総合的に勘案して審判の請求を行うものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族等(特に2親等以内の親族)の存否及び当該親族等による保護の可能性
(4) 対象者と親族等の関係(虐待、搾取、財産争議等の有無)
(5) 対象者又は親族等が後見人開始等の審判の請求を行う意思又は可能性
(6) 前各号に掲げるもののほか、勘案すべき事項
(審判の請求の手続)
第6条 町長が行う審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、当該審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求に要する費用)
第7条 町長は、前条の手続に係る家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する審判費用(以下「審判費用」という。)を負担する。
(1) 現に生活保護法に規定する被保護者である者
(2) 審判費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者と同等の状態になると町長が認める者
(3) 審判費用を町長が負担することが必要であると、町長が認める者
(成年後見人等の報酬に係る助成)
第9条 町長は、対象者の審判の請求(町長が行う審判の請求以外の審判の請求を含む。)により成年後見人等が選任された場合であって、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等の報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。
(1) 前条第2項第1号に該当する者
(2) 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者と同等の状態になると町長が認める者
(3) その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者
(1) 対象者が別表に掲げる施設に入所し、又は入院している場合 月額18,000円
(2) 対象者の生活の場が自宅の場合 月額28,000円
(助成金の申請等)
第11条 助成金を申請できる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の成年後見人等とする。
2 申請者は、助成金の支給を受けようとするときは、成年後見制度利用支援助成金支給申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票その他対象者の収入の分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他対象者の経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他対象者の財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
4 第2項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月を経過した日とする。
2 助成金は、前項の請求に基づき、対象者名義の金融機関口座に振り込むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者の死亡その他の理由により、対象者名義の預金口座が使用できない場合には、成年後見人等の申出に基づき、助成金を成年後見人等の預金口座に振り込むものとする。この場合において、当該成年後見人等は、対象者名義の預金口座が使用できない理由書を作成し、町長に提出するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第13条 助成金の支給を受ける対象者の成年後見人等は、当該対象者の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第14条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、助成の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第15条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、その助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設等名称 | 根拠法令 |
保護施設 | 生活保護法 |
障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
のぞみの園 | |
共同生活援助が提供される施設 | |
老人福祉施設 | 老人福祉法 |
有料老人ホーム | |
介護保健施設 | 介護保険法 |
特定施設 | |
認知症対応型共同生活介護が提供される施設 | |
介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 | |
医療提供施設(3箇月を超えて入院した場合に限る。) | 医療法 |
福祉ホーム | 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) |
その他町長が認める施設 |