○与謝野町寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成31年4月18日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、法律上の婚姻歴の有無に関わらず等しく支援を行うため、別に定めるもののほか、寡婦又は寡夫に係る控除のみなし適用(町が実施する事務事業における所得又は税額の算定において、法律上の婚姻歴がない者を地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又は寡夫とみなす措置をいう。以下「みなし適用」という。)の実施に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、地方税法の規定に係るみなし適用にあっては同法において使用する用語の、所得税法の規定に係るみなし適用にあっては同法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未婚の女子 みなし適用に係る道府県民税若しくは市町村民税の課税の年度の前年度又は所得税の課税の年の12月31日(以下「現況日」という。)以前に婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この条において同じ。)をしたことがない女子であって、現況日及び第5条第1項の規定による申請の時点において婚姻の状態(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)にないものをいう。

(2) 未婚の男子 現況日以前に婚姻をしたことがない男子であって、現況日及び第5条第1項の申請の時において婚姻の状態にないものをいう。

(対象事業)

第3条 みなし適用の対象とする事業は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 みなし適用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。ただし、地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の規定による控除を適用する場合は、未婚の女子であって、現況日及び次条第1項の規定による申請の時点において扶養親族である子(20歳に満たない者に限る。)を有し、かつ、現況日の属する年の合計所得金額が500万円以下である者に限る。

(1) 未婚の女子 現況日及び次条第1項の規定による申請の時点において、扶養親族(20歳に満たない者に限る。)又は生計を一にする子(20歳に満たない者で、現況日の属する年の合計所得金額が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であって、かつ、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされていないものをいう。以下同じ。)を有する者

(2) 未婚の男子 現況日及び次条第1項の規定による申請の時点において、生計を一にする子を有し、かつ、現況日の属する年の合計所得金額が500万円以下である者

(みなし適用の申請等)

第5条 みなし適用を受けようとする者は、与謝野町寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号)に戸籍全部事項証明書(発行後3月以内のものに限る。)及び必要に応じて町長が特に必要と認める書類を添付して、町長に申請をしなければならない。

2 申請者は、前項の申請をした後に当該申請に係る事項に変更があったときは、与謝野町寡婦(寡夫)控除みなし適用申請事項変更届(様式第2号)に必要な書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(みなし適用の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、みなし適用の実施の可否及びその内容を決定するものとする。

2 前項のみなし適用の実施の決定の結果については、与謝野町寡婦(寡夫)控除のみなし適用決定(却下)通知書(様式第3号)等により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の申請に偽りその他の不正があったと認めるとき、同条第2項の規定による届出等により申請に係る事項に変更があったと認めるときは、当該不正又は変更に係るみなし適用の実施の決定の取消し(以下「みなし適用の取消し」という。)をするものとする。

2 町長は、第5条第1項の規定よる申請があった後に、当該申請の内容に変更があったと認め、かつ、同条2項の届出がされないときは、同項の届出によることなく、みなし適用の取消しをすることができる。

3 町長は、前2項の規定によりみなし適用の取消しをしたときは、与謝野町寡婦(寡夫)控除のみなし適用取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(決定の更新)

第8条 第6条の規定により決定された期間を超えて、引き続きみなし適用を受けようとするものは、第5条に規定する申請を改めて行わなければならない。

(負担額又は給付額の変換等)

第9条 申請者は、虚偽その他不正な手段に基づきみなし適用を受けた場合は、当該みなし適用によって生じた負担額又は給付額の差額を納付し、又は返還しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、みなし適用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月18日から施行する。

(令和元年10月1日告示第24号の2)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

対象事業

1

保育料(一時預かり保育料、延長保育料及び給食費を含む。)

2

ひとり親福祉医療

3

未熟児養育医療

4

自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院及び療養介護)

5

児童手当

6

幼稚園就園奨励費補助金

7

難聴児補聴器給付事業

8

産後ケア事業

9

風しん予防接種費用助成金

10

子育て短期支援事業

11

障害者生活訓練等事業

12

障害者訪問入浴サービス事業

13

重度障害者日常生活用具給付事業

14

身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業

15

身体障害者自動車改助成事業

16

重度心身障害者福祉タクシー事業

17

障害者福祉サービス(補装具費含む)

18

町営住宅使用料

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与謝野町寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する要綱

平成31年4月18日 告示第45号

(令和元年10月1日施行)