○与謝野町高校魅力化推進業務業者選定委員会設置要綱
令和元年5月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町高校魅力化推進業務を公募型プロポーザル方式により、その契約相手方を厳正かつ公平に選定するため、与謝野町高校魅力化推進業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、与謝野町高校魅力化推進業務にふさわしい業者を選定するものとする。
(1) 与謝野町高校魅力化推進業務公募型プロポーザル募集要項等の承認
(2) 評価基準の承認
(3) ヒアリング及び評価の実施
(4) 業者の選定又は非選定の理由及び評価総評の作成
(5) その他教育長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 教育次長
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委任状(別記様式)による者を含め、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務を行わせるため、事務局を社会教育課内に置く。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月27日から施行する。