○与謝野町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費税及び地方消費税率引上げによる低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、及び下支えするため、低所得者及び子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行、販売等の事業(以下「プレミアム付き商品券事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、本町が販売する商品券をいう。

(2) 購入引換券 プレミアム付商品券を購入するために、本町が発行するもの(様式第1号)をいう。

(3) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(プレミアム付商品券の販売対象者)

第3条 プレミアム付商品券は、次に掲げる者に販売する。

(1) 扶養外住民税非課税者(別表第1第1号から第3号までのいずれかの要件に該当し、かつ、同表第4号の要件に該当する者で、別表第2第1号から第3号までのいずれにも該当しないものをいう。)

(2) 3歳未満児子育て世帯主(別表第3第1号から第4号までのいずれかの要件に該当する者をいう。)

(3) 基準日C対象児童に係る子育て世帯主(別表第4第1号から第4号までのいずれかの要件に該当する者をいう。)

(4) 基準日D対象児童に係る子育て世帯主(別表第5第1号から第4号までのいずれかの要件に該当する者をいう。)

2 前項第2号の規定にかかわらず、プレミアム付商品券は、別表第6の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して販売する。ただし、既に前項第2号に規定する者に対して交付決定されている場合は、この限りでない。

3 前項次条第1項第2号及び別表第6の規定は、基準日C子育て世帯主及び基準日C対象児童について準用する。この場合において、「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「対象児童」とあるのは「基準日C対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日C」と読み替えるものとする。

4 第2項次条第1項第2号及び別表第6の規定は、基準日D子育て世帯主及び基準日D対象児童について準用する。この場合において、「前項第2号」とあるのは「前項第4号」と、「対象児童」とあるのは「基準日D対象児童」と、「基準日B」とあるのは「基準日D」と読み替えるものとする。

(プレミアム付商品券の販売等)

第4条 プレミアム付商品券の販売額は、次に掲げるところによる。

(1) 扶養外住民税非課税者1人につき、総額で25,000円分のプレミアム付商品券を20,000円で販売すること。

(2) 3歳未満児子育て世帯主、基準日C子育て世帯主及び基準日D子育て世帯主(以下この号及び第8条第5項において「対象世帯主」という。)1人につき、総額で25,000円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童(前条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を20,000円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。

(3) 別表第6第2号の規定により購入対象者となる対象児童(前条第3項及び第4項において準用する場合を含む。第8条第5項において同じ。)1人につき、総額で25,000円分のプレミアム付商品券を20,000円で販売すること。

(4) 別表第6第3号の規定により購入対象者となるDV避難者(前条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下第8条第5項において同じ。)1人につき、総額で25,000円に当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を20,000円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。

2 プレミアム付商品券の販売単位は、1単位当たり4枚とする。

3 プレミアム付商品券の券面額は、1,000円とする。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第5条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年3月31日までとする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面額の合計が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。

5 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。

6 プレミアム付商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税及び地方税並びに使用料その他の公租公課

(購入引換券の交付申請)

第6条 扶養外住民税非課税者のうち、購入引換券の交付を希望する者は、購入引換券交付申請書(様式第2号)を郵送は窓口に提出することにより申請を行うものとする。

2 前項に係る申請の受付開始日は、令和元年8月19日とする。

3 第1項に係る申請期限は、令和元年11月29日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、災害等やむを得ない理由があると町長が認めるときは、申請期限を令和2年3月13日までとすることができる。

5 第1項の規定による申請は、郵送により提出する場合は受付開始日から申請期限の日までのいずれかの日の消印が押印されているもの、窓口において提出する場合は受付開始日の午前8時30分から申請期限の日の午後5時15分までに提出されたものを有効なものとして取り扱うものとする。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第7条 申請者の代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)時点での申請者の属する世帯の構成者

(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 申請者の親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 町長は、申請者の代理人による申請の場合は、住民基本台帳の閲覧又は申請者と代理人の関係を示す書類を提出させることにより、前項に掲げる要件の適否を確認するものとする。

(購入引換券の交付又は不交付の決定)

第8条 町長は、第6条の規定により提出された購入引換券交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、適当と認める場合は、購入引換券の交付を決定し、当該購入対象者に対し購入引換券を交付するものとする。

2 別表第1第2号に規定する児童等については、当該児童等分の購入引換券につき同号に規定する保護者から代理申請があった場合には、不交付決定とする(本町において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

3 別表第1第3号に規定する者が同号に規定する申出を行った場合については、当該者分の購入引換券につき、基準日A時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合には、不交付決定とする(申出が、当該者の基準日A時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

4 別表第1備考第3項に規定する者については、当該者分の購入引換券につき同項に規定する養護者から代理申請があった場合には、不交付決定とする(本町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)

5 町長は、第6条の規定にかかわらず、第4条第1項第2号に規定する対象世帯主、同項第3号に規定する対象児童及び同項第4号に規定するDV避難者に対して、購入引換券を交付するものとする。

(転入者による購入引換券の交換申請)

第9条 本町に転入した購入対象者が本町に購入引換券の交換の申請をするときは、町長が指定した場所において、他の市町村により交付された購入引換券(第3項において「転出元購入引換券」という。)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請の際、申請者に運転免許証、旅券、健康保険証その他の本人であることを確認できる公的身分証明書の写し等を提出させ、又は、提示させること等により、当該申請者の本人確認を行い、購入引換券を交付するものとする。

3 町長は、提出された転出元購入引換券に有効な確認印がある場合には、購入引換券に当該有効な確認印と同数の町長が定める確認印(次条第3項に規定する確認印をいう。)を押印し、交付するものとする。

4 第7条の規定は、本町に転入した購入対象者の代理人が本町に購入引換券の交換の申請をする場合において準用する。この場合において、同条第1項第1号中「平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)」とあるのは、「購入引換券の交換の申請日」と読み替えるものとする。

(プレミアム付商品券の販売等)

第10条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人若しくは使者(以下「は、町長が指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができるものとする。

2 町長は、前項の規定によるプレミアム付商品券の販売の際、購入対象者又はその代理人若しくは使者に運転免許証、旅券、健康保険証その他の本人であることを確認できる公的身分証明書の写し等を提示させること等により、当該購入対象者又はその代理人若しくは使者が本人であることを確認する。この場合において、町長は、購入対象者の代理人又は使者に代理権等を示す書類を提示させること等により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認するものとする。

3 町長は、プレミアム付商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第4条第2項の販売単位1単位当たり1回、町長が定める確認印を押印するものとする。

4 前項の確認印を5回押印した購入引換券については、購入対象者の氏名及び住所の箇所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させるものとする。

5 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年9月24日から令和2年3月31日までとし、詳細については、町長が別に定める。

(特定事業者の登録等)

第11条 町長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。

(特定事業者の責務)

第12条 特定事業者は、前条の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取りを拒まないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

2 町長は、特定事業者が前条の募集要項又は前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第13条 町長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、関係する特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

(プレミアム付商品券に関する周知等)

第14条 町長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第6条第3項に掲げる申請期限までに同条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。

2 町長は、第8条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 町長は、令和2年3月31日までに、購入引換券を交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下この条において「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。

(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。

(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつ、当該プレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者に当該プレミアム付商品券の返還を求め、当該プレミアム付商品券の返還が行われた後、返還された当該プレミアム付商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後については、返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付商品券又は購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第17条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

(1) 基準日Aにおいて、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日A以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Aにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Aの翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(2) 基準日Aにおいて、右欄アからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日Aにおいて満18歳に満たない者(平成13年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日Aにおいて、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)であって、その措置等を実施している施設等が本町に所在しているもの

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されている者に限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 基準日Aにおいて、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日Aにおいて本町にその住民票を移しておらず、右欄アに掲げる要件を満たし、かつ、右欄イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を本町に申し出たもの

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

ウ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

エ 基準日Aの翌日以降に住民票が本町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

(4) 平成31年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は本町の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

備考

1 基準日Aにおいて、第2号アからまでのいずれかに該当する児童等については、第4号の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日Aにおいて、第2号ウ又はに該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この項において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この項において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

2 基準日Aにおいて、DV避難者及びその同伴者であって、基準日Aにおいて本町にその住民票を移していないものについては、第3号アの要件を満たし、かつ、同号イからまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を本町に申し出たものについては、第4号の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

3 基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する者については、第4号の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

別表第2(第3条関係)

(1) 基準日Aにおいて、右欄のいずれかに該当する者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日Aに保護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下このイにおいて「支援給付」という。)の受給者(基準日Aに支援給付の支給が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

ウ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下このウにおいて同じ。)の受給者に限り、基準日Aに援護加算の認定を停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

エ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下このエにおいて「援護」という。)を受けている者(基準日Aに援護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(2) 基準日Aから購入引換券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者

(3) 交付決定日において、日本国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

別表第3(第3条、第8条関係)

(1) 令和元年6月1日(以下「基準日B」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日B以前に、住基法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Bにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Bの翌日以後に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下「基準日B住民」という。)であって、対象児童の属する世帯の世帯主であること。

(2) 別表第6第1号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

(3) 別表第6第2号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者(当該者が入所等している施設の所在地が本町である場合に限る。)

(4) 別表第6第5号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

備考 第1号に規定する対象児童は、基準日B住民であって、平成28年4月2日以降に出生した者とする。ただし、対象児童が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、対象児童には該当しないものとする。

ア 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

別表第4(第3条関係)

(1) 令和元年7月31日(以下「基準日C」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日C以前に、住基法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Cにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Cの翌日以後に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下「基準日C住民」という。)であって、基準日C対象児童の属する世帯の世帯主である者

(2) 第3条第3項の規定において読み替える別表第6第1号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

(3) 第3条第3項の規定において読み替える別表第6第2号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者(当該者が入所等している施設の所在地が本町である場合に限る。)

(4) 第3条第3項の規定において読み替える別表第6第3号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

備考 第1号に規定する基準日C対象児童は、基準日C住民であって、令和元年6月2日以降に出生した者とする。ただし、基準日C対象児童が、次に掲げる者のいずれかに該当するときは、基準日C対象児童には該当しないものとみなす。

ア 基準日Cから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

別表第5(第3条関係)

(1) 令和元年9月30日(以下「基準日D」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日D以前に、住基法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Dにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Dの翌日以後に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下「基準日D住民」という。)であって、基準日D対象児童の属する世帯の世帯主である者

(2) 第3条第4項の規定において読み替える別表第6第1号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

(3) 第3条第4項の規定において読み替える別表第6第2号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者(当該者が入所等している施設の所在地が本町である場合に限る。)

(4) 第3条第4項の規定において読み替える別表第6第3号左欄に掲げる場合における同号右欄に掲げる者

備考 第1号に規定する基準日D対象児童は、基準日D住民であって、平成31年8月1日以降に出生した者とする。ただし、当該基準日D対象児童が次に掲げる者のいずれかに該当するときは、基準日D対象児童には該当しないものとする。

ア 基準日Dから交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

別表第6(第3条、第4条関係)

購入対象者とする場合

購入対象者

(1) 別表第3第1号に規定する者が、基準日Bから交付決定日までの間に死亡した場合、交付決定日において国外に転出している場合又は交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者

(2) 対象児童が基準日Bにおいて、別表第1第2号アからカまでのいずれかに該当する場合、又は基準日Bにおいて別表第1第2号アからカまでのいずれにも該当しなかった対象児童が、交付決定日において別表第1第2号アからカまでのいずれかに該当する場合

左欄に掲げる児童

(3) 対象児童が別表第1第3号に規定するDV避難者の同伴者である場合であって、基準日Bにおいて本町にその住民票を移しておらず、別表第1第3号アに掲げる要件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が本町に申し出た場合

左欄に掲げるDV避難者

備考

1 第2号に規定する場合のうち、基準日Bにおいて当該対象児童の属する世帯に世帯主がいる場合は、当該世帯主を当該対象児童に係る3歳未満児子育て世帯主としないものとする。

2 第3号に規定する場合においては、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなす。

画像

画像画像

与謝野町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第13号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
令和元年7月1日 告示第13号