○与謝野町学校給食あり方検討委員会設置要綱

平成31年3月25日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 与謝野町の学校給食の適正なあり方について検討するため、与謝野町学校給食あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校給食の実施方法に関すること。

(2) 与謝野町公共施設等総合管理計画(実施計画)に基づく与謝野町の学校給食に必要な施設の整備方法に関すること。

(3) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各地域の代表区長

(2) 町内小中学校の学校薬剤師

(3) 町内小中学校の校長

(4) 町内小中学校の栄養教諭

(5) 町立幼稚園及び町内小中学校のPTA代表

(6) 給食調理員

(7) 行政関係者

(8) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第7条の規定による報告をした日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育長は、委員が前条第2項各号の規定に該当しなくなった場合その他特別の事由がある場合は、前項の期間中においても当該委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、その検討結果を教育長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

与謝野町学校給食あり方検討委員会設置要綱

平成31年3月25日 教育委員会告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月25日 教育委員会告示第5号