○与謝野町風しん予防接種助成事業助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健対策の一環として、妊娠初期の妊婦が風しんにり患することにより出生児が発症するおそれのある先天性風しん症候群を予防するため、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し京都府内の保健所又は風しん抗体検査実施医療機関において抗体検査を受け抗体価が低かった者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予防接種の接種日までに風しんにり患したことがある者、過去に予防接種を2回以上受けた者又は予防接種のための予診のみを受け予防接種をしなかった者を除く。

(1) 妊娠を希望している女性

(2) 抗体価が低く、及び妊娠をしている女性の同居者(配偶者等)

2 前項に定める者に対する助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(助成対象事業等)

第3条 助成対象事業及び助成金額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種の接種後、速やかに与謝野町風しん予防接種助成事業助成金交付申請書に医療機関が発行する領収書及び関係する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第5条 助成金額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、与謝野町風しん予防接種助成事業助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に受けた予防接種から適用する。

別表(第3条関係)

助成対象事業

対象者区分

助成金額

麻しん風しん混合ワクチン(MR)又は風しんワクチン(R)に係る予防接種

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び当該年度の町民税非課税世帯に属する者

予防接種費用の全額

上記以外の者

予防接種費用に3分の2を乗じて得た額(助成金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

備考

1 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間に交付申請(第4条の規定による交付申請をいう。)があった場合においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、町民税非課税として取扱うこと(以下「みなし適用」という。)ができるものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

2 1の(1)から(3)までのいずれかに該当し、みなし適用を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出するものとする。

与謝野町風しん予防接種助成事業助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 告示第29号