○与謝野町行財政経営マネジメントアドバイザー設置要綱

平成30年11月14日

告示第67号

(設置)

第1条 本町の自治体経営において、限られた資源を最大限に有効活用し、より効率的かつ効果的な行財政経営を行うための有効な仕組みの構築並びに運用及び改善を行うため、与謝野町行財政経営マネジメントアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、町長からの求めに応じ、総合計画、行政改革大綱、財政計画その他個別計画、行政評価、人事評価等が有機的に連動することにより前条の目的を達成する仕組みに関する専門的事項について、助言その他の支援を行うものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、学識経験を有する者で、行財政運営について高い識見を有するもののうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、町長が別に定める。

(解嘱)

第5条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該アドバイザーを解嘱することができる。

(1) 退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。

(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、企画財政課において処理する。

この告示は、平成30年11月14日から施行する。

与謝野町行財政経営マネジメントアドバイザー設置要綱

平成30年11月14日 告示第67号

(平成30年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年11月14日 告示第67号