○与謝野町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年11月12日

告示第66号

(設置)

第1条 町内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害という。」)により被災した者に対し、町内外から寄せられた義援金を適正かつ効率的に配分するため、与謝野町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象に関すること。

(2) 配分金額に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 防災危機管理対策室長

(3) 会計課長

(4) 福祉課長

(5) 与謝野町社会福祉協議会事務局長

(6) 与謝野町民生児童委員協議会長

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人ずつ置く。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長があらかじめ指定する委員をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を福祉課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成30年11月12日から施行し、平成30年7月5日以後に発生した災害に係る義援金の配分について適用する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年11月12日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成30年11月12日 告示第66号
令和5年4月1日 告示第42号