○与謝野町農地利用最適化推進委員会運営要綱

平成30年7月23日

農業委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地利用の最適化を推進するために設置する与謝野町農業委員会農地利用最適化推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進委員会は、与謝野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び与謝野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により定める。

3 委員長は、推進委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員長は、推進委員会を招集するときは、推進委員会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、農業委員及び推進委員に通知するものとする。

(欠席の届出)

第5条 推進委員会に出席することができない農業委員及び推進委員は、開催時刻までにその旨を推進委員会に申し出なければならない。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

与謝野町農地利用最適化推進委員会運営要綱

平成30年7月23日 農業委員会告示第8号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年7月23日 農業委員会告示第8号