○与謝野町立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員旧姓使用取扱規程

平成30年5月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者を除く。以下「職員」という。)であって、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を定めたものが、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(旧姓を使用することができる文書)

第2条 旧姓を使用することができる文書は、法令に抵触するおそれがなく、かつ、職務執行上支障が生じるおそれがないものとする。

2 旧姓を使用することができる文書等の例は、別表のとおりとする。

3 旧姓の使用に疑義のある場合は、その都度教育長に協議するものとする。

(承認申請手続)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、与謝野町立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成29年与謝野町教育委員会訓令第6号)第2条の規定により準用する京都府立学校職員服務規程(平成2年京都府教育委員会教育長訓令第1号)第12条第1項に規定する履歴事項変更届とともに校長を経由して教育長に提出するものとする。

3 採用時において、既に婚姻等により戸籍上の氏を改めている職員については、第1項の旧姓使用承認申請書に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添付して提出するものとする。

(承認)

第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するもとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用の承認を受けた職員がその使用を中止したときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により教育長に届け出なければばらない。

2 前項の旧姓使用中止届は、校長を経由して教育長に提出するものとする。

3 教育長は、職員から旧姓使用中止届の提出があったときは、旧姓使用中止通知書(様式第5号)により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。

4 旧姓使用を中止した職員が再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないこととする。

(他の任命権者等から承認を受けた職員の取扱い)

第6条 教育長以外の任命権者から旧姓使用の承認を受けた職員については、旧姓使用異動届(様式第6号)に当該承認を受けたことを証する書類を添付の上、校長を経由して教育長に提出することにより、教育長が旧姓の使用を承認したものとみなし、当該職員に係る第3条及び第4条の手続きを省略することができる。

(臨時的任用職員の取扱い)

第7条 旧姓の使用を承認された臨時的任用職員が、当該承認のあった任用期間終了後に新たに任用される場合において、引き続き当該旧姓の使用を希望するときは、旧姓使用承認通知書の写しを校長を経由して教育長に提出することにより、教育長が旧姓の使用を承認したものとみなし、当該職員に係る第3条及び第4条の手続きを省略することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年5月31日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

法令に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれがない文書等の例

区分

(1) 氏名が記載されているのみで対外的に効果を生じない文書等

校務分掌・組織図、学校要覧、組織表

名刺、学事関係職員録

(2) 専ら組織内部で使用される文書で、容易に職員の同一性を確認できるもの

職員会議録、起案文書、供覧文書、事務引継書、出張報告書

(3) 職員の権利義務に係る文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの

出勤簿、病気休暇・特別休暇申請書、介護休暇申請書、職務専念義務免除申請書、欠勤申請書、特別休暇届、年次休暇届、代休日指定書、研修承認申請書、営利企業等従事許可申請書、兼業兼職承認申請書、週休日の振替簿

(4) 法令等に基づかない通知文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの

通知表、生徒・保護者あての通知文書等で校長の認めるもの

(5) その他の文書等

人事異動通知書、身分証明書(戸籍上の氏と旧姓の併記)、出席簿、その他教育長が認めるもの

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与謝野町立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員旧姓使用取扱規程

平成30年5月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)