○与謝野町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年7月2日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後おおむね1箇月までの産婦とする。

(事業内容)

第3条 産婦健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 産婦健診の時期及び受診回数は、産後おおむね2週間及びおおむね1箇月とし、対象者1人につき2回以内とする。

(受診券の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊産婦であって妊産婦健康診査受診券交付申請書(様式第1号)を町長に提出した者に対し、産婦健康診査受診券(様式第2号(以下「受診券」という。))を交付するものとする。

2 受診券の交付は、対象者1人に対して2枚とする。

3 受診券の利用は、1回の受診につき1枚とする。

4 第1項の場合において、町長は、健康診査の趣旨、内容、利用方法等を十分説明するものとする。

5 他の市町村で妊娠の届出をした妊産婦が本町に転入したときは、妊産婦健康診査受診券交付申請書を町長に提出することにより、受診券の交付を受けることができる。

6 第2項の規定にかかわらず、町長は、前項に規定する申請があったときは、必要な枚数の受診券を交付するものとする。

(実施機関)

第5条 町長は、産婦健診を実施するに当たり、京都府医師会及び京都府助産師会と委託契約を締結するものとする。

2 産婦健診は、京都府医師会に属する医療機関及び京都府助産師会に属する助産所(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めた対象者は、委託医療機関以外の医療機関で産婦健診を受診することができる。

(委託医療機関で受診した場合の助成)

第6条 委託医療機関は、産婦健診の実施に係る費用を請求しようとするときは、産婦健康診査費請求書(様式第3号)に受診券を添えて、診療日の属する月の翌月の10日まで(3月分は、4月5日までとする。)に町長へ請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関から前項の請求書が提出されたときは、当該請求書の内容を審査の上、速やかにこれを支払うものとする。

3 委託医療機関が産婦健診について町長に請求できる額は、受診券1枚につき5,000円とする。

(委託医療機関以外で受診した場合の助成)

第7条 対象者が委託医療機関以外において産婦健診を受診した場合は、当該対象者は、受診に要した費用を医療機関に支払わなければならない。

2 前項の場合において、産婦健診に係る助成を受けようとする対象者は、産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に受診券及び領収書を添付して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定するものとする。

4 町長は、第3項の規定により交付の適否を決定したときは、産婦健康診査助成金交付(不交付)決定通知(様式第5号)により当該対象者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定により交付する旨の通知をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

6 助成金の額は、当該産婦健診に要した費用の額とする。ただし、1回につき5,000円を限度とする。

(事後指導)

第8条 委託医療機関は、産婦健診を受診した対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに産婦健康診査情報提供書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(1) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合

(2) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合(医師等(対象者を診察した医師又は助産師をいう。次号において同じ。)が支援を必要と判断した場合に限る。)

(3) 医師等が身体面、精神面等に継続支援が必要であると判断した場合

2 前項の規定により委託医療機関から情報提供があった場合、町長は、速やかに対象者に連絡を取り、保健師等を訪問させる等の適切な支援を行うとともに、当該支援の結果を情報提供の希望のあった委託医療機関に対して、産婦健康診査情報提供結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、町長及び健康診査を実施した医療機関は、対象者の産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行し、同日以後に出産した対象者に係る産婦健診について適用する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年7月2日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)