○与謝野町産後ケア事業実施要綱
平成30年7月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、出産後の一定期間、育児等の支援を必要とする産婦及び乳児に対して、産後うつや児童虐待の未然防止を図るための保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、与謝野町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる医療施設及び社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年までの産婦とその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、産後の経過に応じた休養、栄養管理等、日常の生活面について保健指導を必要とする者
2 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している場合等であって医療行為が必要な期間は、事業の対象としない。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ型 町から事業の委託を受けた医療施設及び社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)が運営する施設に母子を宿泊させて、保健指導を行う短期入所型の事業をいう。
(2) デイサービス型 受託事業者が運営する施設に母子を通所させて、保健指導を行う通所型の事業をいう。
(3) アウトリーチ型 助産師等が母子の自宅を訪問して、保健指導を行う居宅訪問型の事業をいう。
2 前項に規定する保健指導は、次に掲げる内容とする。
(1) 産婦の身体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) 前3項に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な事項
(利用期間等)
第5条 事業の利用期間又は利用回数は、ショートステイ型は6泊以内、デイサービス型は10日以内、アウトリーチ型は3回以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲で利用期間を延長し、又は利用回数を増加させることができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の適否を決定したときは、産後ケア事業利用承認(不承認)通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
3 町長は、利用の承認の決定をしたときは、産後ケア事業利用依頼書により受託事業者に依頼し、申請者に関する必要な情報を提供するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた利用内容を変更しようとするときは、産後ケア事業利用変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、事業内容の変更の適否を決定し、産後ケア事業利用変更承認(不承認)通知書により申請者に通知するとともに、承認した場合は、産後ケア事業利用変更依頼書により受託事業者に依頼するものとする。
(1) ショートステイ型
ア 生活保護世帯及び町民税非課税世帯に属する母子 1泊当たり1,500円
イ ア以外の世帯に属する母子 1泊当たり6,000円
(2) デイサービス型
ア 生活保護世帯及び町民税非課税世帯に属する母子(ウに掲げる事業を除く。) 1日当たり500円
ウ 産後リフレッシュ事業 1日当たり1,000円
(3) アウトリーチ型
ア 生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する母子 免除
イ ア以外の世帯に属する母子 1回当たり500円
2 利用者は、事業の利用において助産所を利用する場合であって、当該助産所から食事の提供を受けたときは、その食事代を支払わなければならない。
3 町長は、事業を委託している場合は、利用者に前2項の利用料を受託事業者に直接納付させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長及び受託事業者は、事業の実施に当たり必要な情報について、関係機関との連携を図り、産婦の健康の保持及び増進に努めるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第11条 この事業に従事する者(受託事業者を含む。)は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(様式)
第12条 申請書その他の書類の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第79号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、施行日以後の利用について適用する。