○与謝野町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による変更の届出は変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第1項及び第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定により指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所の管理者の住所、氏名及び生年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 役員の住所、氏名及び生年月日

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、指定等に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与謝野町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月18日 規則第16号

(平成30年6月18日施行)