○与謝野町有害鳥獣個体処理検討委員会設置要綱
平成30年2月1日
告示第7号
(設置)
第1条 町内で捕獲される有害鳥獣の個体の処理方法について検討及び協議を行うため、与謝野町有害鳥獣個体処理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町内の猟友会、有識者、関係機関及び職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第1条に掲げる検討及び協議の終了の日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林環境課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。