○軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年1月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下同じ。)の有効期限について必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替により納付された軽自動車税に係る軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該軽自動車税納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができるものとする。この場合において、期限を延長して発行する軽自動車税納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。
(再発行)
第3条 前条第2項の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該軽自動車税納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来たすおそれがあると認められる場合に限り、当該軽自動車税納税証明書を再発行することができる。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。