○与謝野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世代が地域で安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を実現するために、妊娠期から就学後の子育て期にわたる切れ目のないきめ細やかな支援を提供する拠点として実施する与謝野町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談に対応すること。

(2) 支援を必要とする者の早期の把握及び支援プランの策定並びに継続的支援の実施に関すること。

(3) 妊産婦等(妊産婦及び乳幼児の保護者をいう。以下同じ。)への支援の体制づくりに関すること。

(4) 子育てに関する必要な情報の提供及び助言並びに子育てに関する各種手続きに関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 子どもへの発達保障及び虐待予防のための相談等に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(センターの設置)

第3条 与謝野町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を子育て応援課内に設置し、事業を実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦等、子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。)並びにその保護者及び家族

(2) その他支援が必要であると町長が認めた者

(職員)

第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師その他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、事業の実施に当たり教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援を提供している機関及び地域社会との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

与謝野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 告示第86号