○与謝野町空家等対策協議会規則
平成29年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町空家等の適正管理に関する条例(平成29年与謝野町条例第24号)第6条第1項に規定する与謝野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、町長及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第2項に規定する者(町長を除く。)のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 協議会は、協議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。