○よさのみらい大学運営業務業者選定委員会設置規程

平成29年5月10日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、よさのみらい大学運営業務を公募型プロポーザル方式により、その契約相手方を厳正かつ公平に選定するため、よさのみらい大学運営業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、よさのみらい大学運営業務にふさわしい業者を選定するものとする。

(1) よさのみらい大学運営業務公募型プロポーザル募集要項等の承認

(2) 評価基準の承認

(3) ヒアリング及び評価の実施

(4) 業者の選定又は非選定の理由及び評価総評の作成

(5) その他町長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業観光課長

(4) 社会教育課長

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委任状(別記様式)による者を含め、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務を行わせるため、事務局を企画財政課内に置く。

(その他)

第9条 この訓令で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月10日から施行する。

(平成29年5月15日訓令第6号)

この訓令は、平成29年5月15日から施行する。

(平成30年4月27日訓令第2号)

この告示は、平成30年4月27日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

画像

よさのみらい大学運営業務業者選定委員会設置規程

平成29年5月10日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成29年5月10日 訓令第5号
平成29年5月15日 訓令第6号
平成30年4月27日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第2号