○よさのみらい大学設置運営要綱
平成29年6月23日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町をキャンパスに、新しいモノやコトの発見、出会いと交流を通じて、自分、地域、まちの未来を描き主体的に行動する人財の育成を目的とした幅広い年齢層の大人の学び舎として設置するよさのみらい大学(以下「みらい大学」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(連携)
第2条 みらい大学は、教育機関、民間事業者等と連携して、総合的で継続的な学習機会を提供するものとする。
(事業)
第3条 町長は、みらい大学に係る次に掲げる事業を行う。
(1) 第6条に掲げる学習コース及び講座の実施に関すること。
(2) その他みらい大学の運営に関すること。
(学長等)
第4条 大学を代表する者として、学長を置く。
2 学長は、町長とする。
3 学長を補佐し、代理する者として、副学長を置く。
4 副学長は、副町長とする。
(学習分野)
第5条 みらい大学の学習分野は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化、教養、スポーツ等に関する分野
(2) ボランティア、地域づくり、地域活動その他社会活動の促進に関する分野
(3) ビジネス能力向上その他産業の振興に関する分野
(4) その他学長が必要と認める分野
(学習コース及び講座)
第6条 学長は、前条の学習分野に基づき学習コースを設定し、学習コースに講座を設定する。
2 講座の受講者は、座学、実技、グループワーク、フィールドワーク等の多様な形態で学び、学びを通じて互いに交流するものとする。
(受講対象者)
第7条 前条の講座の受講対象者数は、講座ごとに定めるものとする。
2 学長は、講座の内容に応じ合理的な範囲内で、受講対象者を年齢等により制限することができる。
(町民参加)
第8条 学長は、講座の内容及び編成に町民の意見を反映させ、又は講座の企画及び実施に町民を参加させること等により、みらい大学への町民参加の促進に努めるものとする。
(受講料)
第9条 みらい大学の受講料は、講座ごとに定めることができる。この場合において、受講料の額は、他の講座との均衡を著しく損なうことのないようにするものとする。
2 前項の受講料は、個人に帰属する需用費等の経費に相当する額の範囲内とする。ただし、学長が講座の性質、内容、実施方法、形態等に特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の設置)
第10条 みらい大学の運営に関する次に掲げる事項を協議するため、よさのみらい大学運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(1) 受講者の募集に関すること。
(2) 学習コース及び講座の構成に関すること。
(3) その他みらい大学の運営に関すること。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副町長
(2) 企画財政課長
(3) 産業観光課長
(4) 社会教育課長
(運営委員会の委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、企画財政課長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第13条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
3 運営委員会は、必要があると認めたときは、関係者から意見を聴取し、説明を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月23日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第24号)
この告示は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和4年5月16日告示第50号)
この告示は、令和4年5月16日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。