○与謝野町職員の交通事故及び交通違反職員に対する処分等の基準に関する要綱
平成29年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員(一般職非常勤職員等を含む。以下同じ。)の交通事故及び交通違反行為に対する処分の基準を定めることにより、職員に課せられている服務義務及び責任に対する認識の向上を図り、もって職員の交通事故及び交通違反行為を事前に防止することを目的とする。
(交通事故及び交通違反行為の範囲)
第2条 交通事故(以下「事故」という。)として取り扱う範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 他人を傷つけ、又は死に至らしめた場合
(2) 他人の財産又は町の財産に損害を与えた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事故とみなした場合
2 交通違反行為(以下「違反行為」という。)として取り扱う範囲は、交通法規に違反した場合とする。なお、次の各号に掲げる場合についても、違反行為として取り扱うものとする。
(1) 飲酒運転又は無免許運転と知りながら同乗した場合
(2) 相手が飲酒運転となることを知りながら飲酒をすすめた場合
(事故又は違反行為の報告)
第3条 事故を起こし、又は違反行為をした職員で次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく所属長へその概要を報告しなければならない。
(1) 公務中の場合 事故を起こし、又は違反行為による処分(刑事処分又は行政処分をいう。次号において同じ。)を受けることとなった全ての場合
(2) 公務外の場合 事故を起こし、又は違反行為のうち、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、無謀運転等著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような行為によって処分を受けることとなった場合
(処分等の種類及び内容)
第4条 処分並びに訓告及び厳重注意(以下「処分等」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する免職、停職、減給及び戒告をいう。
(2) 訓告は町長の文書訓告、厳重注意は町長又は所属長の口頭注意をいう。
(処分等の基準)
第5条 処分等は、別表に定める基準により、その過失の程度、事故後の対応等を考慮した上で行う。ただし、調査の結果、事故が全く相手方の責任に基づくものである場合又は不可抗力による場合には、これを適用しない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事故又は違反行為に対する処分等の基準
事故又は違反行為の内容 | 処分等基準 | |
1 酒酔い運転 | 死亡させたとき | 免職 |
重傷を負わせたとき | 免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職又は停職 | |
自損事故を起こしたとき | 免職又は停職 | |
酒酔い運転をしたとき | 免職又は停職 | |
酒酔い運転と知りながら同乗した場合又は相手が飲酒運転となることを知りながら飲酒をすすめた場合 | 免職又は停職 | |
2 酒気帯び運転 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
自損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給 | |
酒気帯び運転をしたとき | 免職、停職又は減給 | |
酒気帯び運転と知りながら同乗した場合又は相手が飲酒運転となることを知りながら飲酒をすすめた場合 | 免職又は停職 | |
3 無免許運転 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
自損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給 | |
無免許運転をしたとき | 免職、停職又は減給 | |
無免許運転と知りながら同乗した場合 | 免職、停職又は減給 | |
4 ひき逃げ又はあて逃げ | 死亡させたとき | 免職又は停職 |
重傷を負わせたとき | 免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職又は停職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職又は停職 | |
5 信号無視又は速度超過 | 死亡させたとき | 免職又は停職。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
物損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、免職又は停職 | |
自損事故を起こしたとき | 免職、停職又は減給 | |
信号無視又は速度超過をしたとき | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
6 1から5までに掲げる内容以外 | 死亡させたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職 |
重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、免職又は停職 | |
軽傷を負わせたとき | 減給又は戒告。ただし、事故後の救護等を怠ったときは、停職又は減給 | |
物損事故を起こしたとき | 備考6に掲げる処分等。ただし、事故後の危険防止等を怠ったときは、停職又は減給 | |
自損事故を起こしたとき | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
1から5までに掲げる内容以外の事故又は違反行為をしたとき | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 |
備考
1 表中の2以上の事由に該当して事故を起こし、又は違反行為をした者については、その実情に応じて処分を加重する。
2 「酒酔い運転」とは、アルコール濃度の検知値に関係なく、「酒に酔った状態」又は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいう。「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の状態をいう。
3 「重傷」とは、医師の診断により治療を要する期間が30日以上のけがをいう。
4 「軽傷」とは、医師の診断により治療を要する期間が30日未満のけがをいう。
5 同乗者がいた場合の事故において、同乗者が事故後の救護又は危険防止等を怠ったときは、運転者と同様の処分とする。
6 表中の6の場合の物損事故の処分等基準は、次のとおりとする。
過失割合(割) | 処分等基準 |
過失割合 1~7 | 戒告・訓告・厳重注意 |
過失割合 8~10 | 減給・戒告・訓告・厳重注意 |
注 過失割合とは、事故解決を行う場合、保険会社等がそれぞれの過失の比率を示す数値をいう。