○与謝野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第32号

与謝野町子育て支援センター事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を行う与謝野町地域子育て支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町等(町及び前条第2項の規定により事業の実施を受託した法人等をいう。以下同じ。)は、常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、主としておおむね3歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)を対象とし、次項各号に掲げる内容の事業を実施するものとする。

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 地域全体で子どもの育ち及び親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための取組に関すること。

(6) その他町長が認めること。

(実施方法)

第4条 事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。

(2) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者(非常勤の者を含む。)を2人以上配置すること。

(実施場所)

第5条 事業は、次に掲げる要件に該当する施設において実施するものとする。

(1) 公共施設、空き店舗、公民館、児童福祉施設、小児科医院等の子育て親子が集う場として適した場所であること。

(2) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。

(3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

(関係機関との連携)

第6条 町等は、事業の実施に当たって、拠点施設が互いに連携し、及び協力し、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、福祉、保健、教育、医療等の関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(利用者負担)

第7条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とする。

(留意事項)

第8条 事業に従事する者は、利用者の安全確保及び利用者への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

2 町等は、事業に従事する者を各種研修会、セミナー等へ積極的に参加させ、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

与謝野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第32号
平成31年3月27日 告示第28号