○与謝野町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項各号に規定する地域支援事業のうち同項第6号に規定する事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症である者及び認知症が疑われる者並びにその家族に、早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することにより、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築及び推進を図る与謝野町認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発

(2) 支援チームによる次に掲げる認知症初期集中支援活動

 訪問支援対象者の把握

 訪問支援対象者等の情報収集並びに観察及び評価

 初回家庭訪問時の支援

 支援チームの会議の開催

 初期集中支援の実施

 関係機関等との連携

 記録等の管理

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、本町に住所を有する原則として在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない、又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

2 前項に規定する専門職及び専門医は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 専門職 次のからまでのいずれにも該当する者

 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった経験を有する者

 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を習得した者

(2) 専門医 次のいずれかに該当する者

 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医である者

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医である者

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合には、同項第1号ウに規定する研修を受講したチーム員が当該受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同号ア及びに該当する者で当該研修を受講していない者を同号に規定する専門職とすることができる。

4 チーム員は、町長が委嘱し、又は任命する。

5 チーム員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。ただし、補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 町長からの委嘱を受けたチーム員に対しては、訪問、会議等の出動1回に対し、10,000円の謝礼を支払うものとする。

(チーム員の役割)

第5条 支援チームは、支援対象者の家族の訴え等により支援対象者及びその家族を訪問し、支援対象者について認知症の観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援を実施する。

2 専門職であるチーム員は、初期集中支援を実施するため、前項に規定する訪問活動等を行う。

3 専門医であるチーム員は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員へ指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応じる。

(検討委員会)

第6条 支援チームの設置及び活動状況並びに関係機関等との一体的な事業の推進及び評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。

2 検討委員会では、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関等との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の委託)

第8条 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体に委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

与謝野町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)